トーク:アメリカ合衆国憲法
最新のコメント:5 年前 | 投稿者:CES1596
投稿ありがとうございます。この出典はどこになるのでしょうか。 Kzhr 2005年12月25日 (日) 02:10 (UTC)
- 出典は在日米国大使館です。
- 出典が在日米国大使館である以上は本項はアメリカ合衆国政府の公式な日本語訳であり、著作権法第十三条「権利の目的とならない著作物」に該当します。
- よってこの削除依頼は不当であり解除されるべきだと思われます。利用者:ROmasao 2006年3月12日 (日) 08:24 (UTC)
- 米国大使館ホームページ(アメリカ合衆国憲法の翻訳にあたって )によると本日本語訳は高橋一修元法政大学法学部教授によるものですので、収録要件を満たしていない可能性があります。(追記:w:アメリカ合衆国政府の著作物には、「連邦政府の公務員ではない者が作成した著作物の著作権を連邦政府が取得した場合、当該著作物の著作権は消滅するわけではなく、連邦政府は著作権を主張することが可能である。したがって、アメリカ合衆国政府が政府名義で発表している著作物であることをもって、直ちにパブリックドメインの状態にあるということはできない(例えば、外部委託により作成されたものであれば著作権が発生しており、誰が著作権者になるかは、アメリカ合衆国政府と受託業者との間の契約による)」とあります。)--CES1596 (トーク) 2019年4月17日 (水) 21:14 (UTC)