デジタル庁設置法


デジタル庁設置法をここに公布する。

御名御璽

令和三年五月十九日

内閣総理大臣 菅 義偉


法律第三十六号
デジタル庁設置法
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務(第二条—第四条)
第三章 組織
第一節 通則(第五条)
第二節 デジタル庁の長及びデジタル庁に置かれる特別な職(第六条—第十二条)
第三節 デジタル庁に置かれる職(第十三条)
第四節 デジタル社会推進会議(第十四条・第十五条)
第五節 雑則(第十六条)
第四章 雑則(第十七条・第十八条)
附則

第一章 総則

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(目的)

第一条
この法律は、デジタル庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務

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(設置)

第二条
内閣に、デジタル庁を置く。

(任務)

第三条
デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。
一 デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二章に定めるデジタル社会(同法第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成についての基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。
二 基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。

(所掌事務)

第四条
デジタル庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。
一 デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二 関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二十六条第一項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。)。
三 前二号に掲げるもののほか、デジタル社会の形成のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2 デジタル庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 デジタル社会の形成に関する重点計画(デジタル社会形成基本法第三十七条第一項に規定する重点計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
二 官民データ活用推進基本計画(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第八条第一項に規定する官民データ活用推進基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
三 行政手続における特定の個人又は法人その他の団体を識別するための番号、記号その他の符号の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号、同条第七項に規定する個人番号カード及び同条第十五項に規定する法人番号の利用並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
五 情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六 情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保及び利用の促進を図る観点からの、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項、第三項及び第八項の規定による証明に関すること。
七 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名に関すること(法務省の所掌に属するものを除く。)。
八 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十七条第四項に規定する署名検証者及び同法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。
九 電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第二条第一項に規定する電子委任状に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。
十 複数の国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び民間事業者が利用する官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。)に係るデータの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十一 外部連携機能(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第二項第五号ロに規定する外部連携機能をいう。)に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十二 公的基礎情報データベース(デジタル社会形成基本法第三十一条に規定する公的基礎情報データベースをいう。)の整備及び利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十三 国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備及び管理の基本的な方針の作成及び推進に関すること。
十四 情報システム整備計画(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第一項に規定する情報システム整備計画をいう。第十六号イ及びハにおいて同じ。)の作成及び推進に関すること。
十五 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。
十六 国の行政機関が行う情報システム(国の安全等に関するものその他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の整備及び管理に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。
イ 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な予算を、第十三号の方針及び情報システム整備計画に基づき、一括して要求し、確保すること。
ロ 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業の実施に関する計画を定めること。
ハ 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業について、第十三号の方針及び情報システム整備計画に基づき当該事業の全部若しくは一部を自ら執行し、又は関係行政機関に、予算を配分するとともに、同号の方針及び情報システム整備計画並びにロの計画その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業の全部若しくは一部を当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。
十七 国の行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。
十八 デジタル社会の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
十九 所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、専らデジタル社会の形成を目的とする事務及び事業に関すること。
二十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきデジタル庁に属させられた事務

第三章 組織

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第一節 通則

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(組織の構成)

第五条
デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

第二節 デジタル庁の長及びデジタル庁に置かれる特別な職

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(デジタル庁の長)

第六条
デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。

(内閣総理大臣の権限)

第七条
内閣総理大臣は、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、デジタル庁の命令としてデジタル庁令を発することができる。
4 デジタル庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
5 内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6 内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
7 内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

(デジタル大臣)

第八条
デジタル庁に、デジタル大臣を置く。
2 デジタル大臣は、国務大臣をもって充てる。
3 デジタル大臣は、内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
4 デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
5 デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。
6 デジタル大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
7 デジタル大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣\総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

(副大臣)

第九条
デジタル庁に、副大臣一人を置く。
2 デジタル庁に、前項の副大臣のほか、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。
3 副大臣は、デジタル大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。
4 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、デジタル大臣の定めるところによる。
5 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

(大臣政務官)

第十条
デジタル庁に、大臣政務官一人を置く。
2 デジタル庁に、前項の大臣政務官のほか、他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。
3 大臣政務官は、デジタル大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、デジタル大臣の定めるところによる。
5 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
6 前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。

(デジタル監)

第十一条
デジタル庁に、デジタル監一人を置く。
2 デジタル監は、次に掲げる職務を行う。
一 デジタル庁の所掌事務に関する重要事項に関し、デジタル大臣に進言し、及びデジタル大臣の命を受けて、デジタル大臣に意見を具申すること。
二 デジタル大臣を助け、庁務を整理し、デジタル庁の各部局及び機関の事務を監督すること。
3 デジタル監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
4 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、デジタル監の服務について準用する。
5 デジタル監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

(デジタル審議官)

第十二条
デジタル庁に、デジタル審議官一人を置く。
2 デジタル審議官は、命を受け、デジタル庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第三節 デジタル庁に置かれる職

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第十三条
デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。
2 デジタル庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。
3 前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。

第四節 デジタル社会推進会議

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(設置及び所掌事務)

第十四条
デジタル庁に、デジタル社会推進会議(以下この節において「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 デジタル社会の形成のための施策の実施を推進すること。
二 デジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

(組織)

第十五条
会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。
2 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3 副議長は、内閣官房長官及びデジタル大臣をもって充てる。
4 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 議長及び副議長以外の全ての国務大臣
二 内閣官房副長官、デジタル副大臣若しくは関係府省の副大臣、デジタル大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
5 会議に、幹事を置く。
6 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7 幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長及び議員を助ける。
8 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 雑則

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(政令への委任)

第十六条
前各節に定めるもののほか、デジタル庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

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(職員)

第十七条
デジタル庁に、デジタル事務官、デジタル技官その他所要の職員を置く。
2 デジタル事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3 デジタル技官は、命を受け、技術をつかさどる。

(国会への報告等)

第十八条
政府は、第十三条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
2 政府は、少なくとも毎年一回デジタル庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

附 則

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(施行期日)

第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

(旧農林中央金庫法の一部改正)

第二条
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に、「同項第十三号及第十五号」を「同項第十二号及第十四号」に、「同項第十三号ニ」を「同項第十二号ニ」に改める。

(社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正)

第三条
次に掲げる法律の規定中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に、「同項第十三号及び第十五号」を「同項第十二号及び第十四号」に、「同項第十三号ニ」を「同項第十二号ニ」に改める。
一 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)附則第五条
二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)附則第四十九条
三 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)附則第十一条
四 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)附則第九項
五 高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十三号)附則第七条
六 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)附則第九条
七 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第四十条第二項

(財政法等の一部改正)

第四条
次に掲げる法律の規定中「を除く。)、内閣府」を「及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁」に改める。
一 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条
二 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条第一項
三 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第四号
四 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第三号

(地方自治法の一部改正)

第五条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四十五条中「国家行政組織法」を「デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法」に改める。
第二百四十五条の四第一項中「第四条第三項」の下に「若しくはデジタル庁設置法第四条第二項」を加える。

(国家公務員法の一部改正)

第六条
国家公務員法の一部を次のように改正する。
第二条第三項第五号の二中「及び内閣情報通信政策監」を削り、同項第七号の三の次に次の一号を加える。
七の四 デジタル監
第十九条第二項及び第四項並びに第二十五条第一項中「内閣府」の下に「、デジタル庁」を加える。
第五十五条第一項中「内閣府」の下に「及びデジタル庁」を加える。
第六十一条の七第一項中「内閣府」の下に「、デジタル庁」を加える。
第六十一条の八第一項中「及び内閣府」を「、内閣府及びデジタル庁」に改める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)

第七条
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第五項中「第四条第三項」の下に「若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項」を加える。

(競馬法の一部改正)

第八条
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成三十四年度」を「令和四年度」に改め、同条第二項中「平成三十四事業年度」を「令和四事業年度」に改める。
附則第十条中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に、「同項第十三号及び第十五号」を「同項第十二号及び第十四号」に、「同項第十三号ニ」を「同項第十二号ニ」に改める。

(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第九条
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第七号中「及び内閣情報通信政策監」を削り、同条第十一号の二の次に次の一号を加える。
十一の三 デジタル監
別表第一官職名の欄中「及び内閣情報通信政策監」を削り、「大臣政務官」を「大臣政務官デジタル監」に改める。

(地方交付税法等の一部改正)

第十条
次に掲げる法律の規定中「機関並びに」を「機関、デジタル庁並びに」に改める。
一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第五条第四項
二 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号イ
三 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第五号イ
四 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第五号イ

(災害対策基本法の一部改正)

第十一条
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号イ中「機関並びに」を「機関、デジタル庁並びに」に改める。
第百十一条中「又は」を「、デジタル庁令又は」に改める。

(商業登記法の一部改正)

第十二条
商業登記法の一部を次のように改正する。
第十二条の二第一項、第三項、第八項第一号及び第四号並びに第九項中「法務省令」を「デジタル庁令・法務省令」に改める。

(行政相談委員法の一部改正)

第十三条
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「及び第二項に規定する機関」の下に「、デジタル庁」を加え、「第四条第一項第十三号イ」を「第四条第一項第十二号イ」に改める。

(住民基本台帳法の一部改正)

第十四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条の九の二の見出し並びに同条第一項及び第二項、第三十条の二十三、第三十条の二十八第一項並びに第三十条の三十第二項中「総務省」を「デジタル庁」に改める。

(住民基本台帳法の一部改正に伴う秘密保持義務に関する経過措置)

第十五条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条及び次条において「住民票コード」という。)の同法第三十条の二十四第一項に規定する電子計算機処理等(以下この条及び次条において「電子計算機処理等」という。)に関する事務に従事していた総務省の職員又は職員であった者に係る旧住民基本台帳法第三十条の三十第二項の規定によるその事務に関して知り得た住民票コードに関する秘密又は住民票コードの電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(住民基本台帳法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

第十六条
この法律の施行前に旧住民基本台帳法第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民票コードの電子計算機処理等に関する事務に従事していた総務省の職員又は職員であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(消費者基本法の一部改正)

第十七条
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第三項第二号中「及び内閣府設置法」を「、内閣府設置法」に改め、「。)」の下に「及びデジタル大臣」を加える。

(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第十八条
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「内閣府」の下に「、デジタル庁」を加え、同条第二項第一号中「第七号の三」を「第七号の四」に改める。
第二条中「内閣府」の下に「、デジタル庁」を加える。

(交通安全対策基本法の一部改正)

第十九条
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条第十号イ中「機関並びに」を「機関、デジタル庁並びに」に改める。
第十五条第三項第四号中「及び内閣府設置法」を「、内閣府設置法」に改め、「特命担当大臣」の下に「及びデジタル大臣」を加える。

(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律等の一部改正)

第二十条
次に掲げる法律の規定中「第四条第三項」の下に「若しくはデジタル庁設置法第四条第二項」を加える。
一 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第二十条の二
二 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第十八条
三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第二十一条

(多極分散型国土形成促進法の一部改正)

第二十一条
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「内閣府」の下に「、デジタル庁」を加え、「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。

(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第二十二条
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第九号イ中「機関並びに」を「機関、デジタル庁並びに」に改める。
第五条第六項中「及び内閣府設置法」を「、内閣府設置法」に改め、「特命担当大臣」の下に「及びデジタル大臣」を加える。

(環境基本法等の一部改正)

第二十三条
次に掲げる法律の規定中「及び内閣府設置法」を「、内閣府設置法」に改め、「特命担当大臣」の下に「及びデジタル大臣」を加える。
一 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十六条第三項
二 高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第十六条第三項
三 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第十九条第三項

(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)

第二十四条
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「含む。)」の下に「、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第三項」を、「第八条第五項」の下に「、デジタル庁設置法第七条第五項」を、「及び第二項に規定する機関」の下に「、デジタル庁」を加える。

(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正)

第二十五条
次に掲げる法律の規定中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
一 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七十二条第一項
二 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条第一項
三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第二項第四号ロ
四 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第二項
五 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項
六 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条第一項
七 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第七条第一項
八 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第三項
九 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第二条第一項第五号
十 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二十四条第二項
十一 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第三十条第一項
十二 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条第一項
十三 海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第三十五条第一項
十四 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第二条第三項
十五 宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第三十一条第一項
十六 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二条第五号
十七 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第二条第二項第六号
十八 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第二条第五項
十九 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条
二十 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項
二十一 水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第二十八条第一項
二十二 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項
二十三 健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第二十六条第一項
二十四 まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第十七条第一項
二十五 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項
二十六 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第二十条第一項
二十七 ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第三十一条第一項
二十八 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第三十八条第一項
二十九 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十八条

(国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正)

第二十六条
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第四条第一項第五十七号」を「第四条第一項第五十八号」に改める。
附則第八条第二項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

(独立行政法人統計センター法の一部改正)

第二十七条
独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第四条第一項第八十一号」を「第四条第一項第八十二号」に改める。

(電子署名及び認証業務に関する法律の一部改正)

第二十八条
電子署名及び認証業務に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣」を「内閣総理大臣及び法務大臣」に改め、同項ただし書中「総務大臣及び経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣が共同で」を「主務大臣が」に改める。

(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)

第二十九条
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁
第十五条第二項第二号中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
第十八条中「第四条第一項第十二号」を「第四条第一項第十一号」に改める。

(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)

第三十条
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十八条中「内閣府又は」を「内閣府、デジタル庁又は」に改め、「内閣府令」の下に「、デジタル庁令」を加える。

(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正)

第三十一条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三条第四項、第四条、第五条並びに第七条第二号及び第四号中「総務省令」を「主務省令」に改める。
第十七条第一項中「総務省令」を「主務省令」に改め、同項第五号中「総務大臣」を「内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)」に改め、同項第六号及び同条第三項中「総務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項及び第五項中「総務省令」を「主務省令」に改める。
第十九条第二項、第二十二条第四項、第二十三条、第二十四条、第二十六条第二号及び第三号、第三十六条並びに第三十八条第二項中「総務省令」を「主務省令」に改める。
第三十八条の二第一項から第五項までの規定中「総務大臣」を「主務大臣」に、「総務省令」を「主務省令」に改め、同条第六項中「総務大臣」を「主務大臣」に改める。
第三十八条の三第二項及び第三項中「総務省令」を「主務省令」に改める。
第六十六条第一項中「総務大臣」を「主務大臣」に改める。
第七十一条の次に次の一条を加える。
(主務省令)
第七十一条の二
この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

(構造改革特別区域法の一部改正)

第三十二条
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
第四十八条中「又は各省」を「、デジタル庁又は各省」に、「又は省令」を「、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令」に改める。

(公益通報者保護法の一部改正)

第三十三条
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第一号中「国家行政組織法」を「デジタル庁、国家行政組織法」に改める。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第三十四条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条中「内閣府又は各省の内閣府令」を「内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令」に改める。

(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第三十五条
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
第五十二条中「内閣府又は」を「内閣府、デジタル庁又は」に改め、「内閣府令」の下に「、デジタル庁令」を加える。

(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)

第三十六条
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
第三十条中「又は各省」を「、デジタル庁又は各省」に、「又は省令」を「、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令」に改める。

(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関す る法律の一部改正)

第三十七条
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「関係府省」を「関係行政機関」に改める。

(総合特別区域法の一部改正)

第三十八条
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
第六十九条中「又は各省」を「、デジタル庁又は各省」に、「又は省令」を「、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令」に改める。

(東日本大震災復興特別区域法等の一部改正)

第三十九条
次に掲げる法律の規定中「又は各省 」を「、デジタル庁又は各省」に、「又は省令」を「、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令」に改める。
一 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第八十七条
二 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百四十七条第三項
三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第三十九条

(福島復興再生特別措置法の一部改正)

第四十条
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条中「復興庁又は」を「デジタル庁、復興庁又は」に、「復興庁令」を「デジタル庁令(告示を含む。)、復興庁令」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第四十一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第七項中「総務省令」を「主務省令」に改め、同条第十四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第九条第四項中「内閣府令」を「デジタル庁令」に改める。
第十七条第八項を次のように改める。
8 前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。
第十八条中「総務大臣」を「内閣総理大臣及び総務大臣」に改める。
第二十一条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十一条の二第一項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「総務省令」を「デジタル庁令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十二条第一項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十三条第一項第四号中「総務省令」を「デジタル庁令」に改め、同条第三項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十四条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第三十一条第一項の表第三十五条の項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「総務省」を「デジタル庁」に改め、同条第三項の表第三十五条の項及び同条第四項の表第三十五条の項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第三十七条第一項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第四十六条中「内閣府令・総務省令」を「デジタル庁令・総務省令」に改める。

(持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部改正)

第四十二条
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
第十九条第一号中「平成三十七年」を「令和七年」に改める。

(サイバーセキュリティ基本法の一部改正)

第四十三条
サイバーセキュリティ基本法の一部を次のように改正する。
第十三条中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
第十六条中「関係府省」を「関係行政機関」に改める。
第三十条第二項中「第五号」を「第六号」に改め、同項中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 デジタル大臣

(電子委任状の普及の促進に関する法律の一部改正)

第四十四条
電子委任状の普及の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「総務大臣及び経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第五条第一項の認定及び第八条第一項の変更の認定に関する事項については、内閣総理大臣及び総務大臣とする。
第十五条第二項中「総務大臣及び経済産業大臣が共同で」を「主務大臣が」に改める。

(地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律の一部改正)

第四十五条
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「関係府省」を「関係行政機関」に改める。
附則第二条中「平成四十年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
附則第三条第二号中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。
附則第五条第一項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成四十年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)

第四十六条
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書中「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十二号及び第五十四号の改正規定」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定」に改める。
附則第二十一条のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十二号及び第五十四号の改正規定中「第四条第一項第五十二号及び第五十四号」を「第四条第一項第五十三号及び第五十五号」に改める。

(平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一 部改正)

第四十七条
平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第一条中「平成三十七年」を「令和七年」に改める。
第八条第一項中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
第十条中「平成三十八年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
第十五条中「平成四十年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
第二十八条第四項中「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」を「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」に改める。
附則第二項中「平成三十九年度」を「令和九年度」に改める。

(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十八条
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち住民基本台帳法第四章の二の次に一章を加える改正規定(同法第三十条の四十四の二(見出しを含む。)及び第三十条の四十四の十一に係る部分に限る。)中「総務省」を「デジタル庁」に改める。

(戸籍法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十九条
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十一条の二第一項の改正規定中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

(内閣法の一部改正)

第五十条
内閣法の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「第十七条第二項第一号」を「次条第二項第一号」に改める。
第十六条を削る。
第十七条第二項第一号中「第二十二条第三項」を「第二十一条第三項」に改め、同条を第十六条とする。
第十八条第二項中「、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監」を「及び内閣危機管理監」に改め、同条を第十七条とする。
第十九条第二項中「、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監」を「及び内閣危機管理監」に改め、同条を第十八条とする。
第二十条第二項中「、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監」を「及び内閣危機管理監」に改め、同条を第十九条とし、第二十一条を第二十条とし、第二十二条から第二十七条までを一条ずつ繰り上げる。
附則第五項中「第二十一条第二項」を「第二十条第二項」に改める。

(内閣法の一部改正に伴う経過措置)

第五十一条
前条の規定による改正前の内閣法第十六条第一項に規定する内閣情報通信政策監であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(国家安全保障会議設置法の一部改正)

第五十二条
国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第二十二条第三項」を「第二十一条第三項」に改める。

(内閣府設置法の一部改正)

第五十三条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十一号の二を削る。
第五条第二項中「並びに」を「並びにデジタル庁及び」に、「すべて」を「全て」に改める。第十三条第二項及び第十四条第二項中「他省」を「デジタル庁又は他省」に改める。
附則第二条の三中「「国家行政組織法」を「「デジタル庁」に、「復興庁及び国家行政組織法」を「デジタル庁、復興庁」に改める。
第五十四条
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「内閣府」の下に「、デジタル庁」を加える。
附則第三条第一項の表を次のように改める。
財政法(昭和二十二年法律第三十四号) 第二十一条 及びデジタル庁 、デジタル庁及び復興庁
及び各省 、復興庁及び各省
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第二百四十五条 国家行政組織法 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁、国家行政組織法
第二百四十五条の四第一項 若しくはデジタル庁設置法第四条第二項 、デジタル庁設置法第四条第二項若しくは復興庁設置法第四条第二項
国家公務員法 第十九条第二項及び第四項、第二十五条第一項並びに第六十一条の七第一項 デジタル庁 デジタル庁、復興庁
第五十五条第一項及び第六十一条の八第一項 及びデジタル庁 、デジタル庁及び復興庁
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) 第六条の二第五項 若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項 、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項若しくは復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) 第三十二条第一項 及びデジタル庁 、デジタル庁及び復興庁
、デジタル庁 、デジタル庁、復興庁
国家行政組織法 第一条及び第二条 及びデジタル庁 、デジタル庁及び復興庁
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号) 第二条第四号 及びデジタル庁 、デジタル庁及び復興庁
及び各省 、復興庁及び各省
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) 第五条第四項 デジタル庁 デジタル庁、復興庁
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) 第二条第三号 及びデジタル庁 、デジタル庁及び復興庁
及び各省を 、復興庁及び各省を
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 第二条第三号イ デジタル庁 デジタル庁、復興庁
第百十一条 又は省令 、復興庁令又は省令
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号) 第二条第一項第一号 デジタル庁 デジタル庁、復興庁
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号) 第二十八条第三項第二号 及びデジタル大臣 、デジタル大臣及び復興大臣
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号) 第一条第一項及び第二条 デジタル庁 デジタル庁、復興庁
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号) 第二条第十号イ デジタル庁 デジタル庁、復興庁
第十五条第三項第四号 及びデジタル大臣 、デジタル大臣及び復興大臣
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号) 第二十条の二 若しくはデジタル庁設置法第四条第二項 、デジタル庁設置法第四条第二項若しくは復興庁設置法第四条第二項
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号) 第三条 デジタル庁 デジタル庁、復興庁
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号) 第三条第九号イ デジタル庁 デジタル庁、復興庁
第五条第六項 及びデジタル大臣 、デジタル大臣及び復興大臣
環境基本法(平成五年法律第九十一号) 第四十六条第三項 及びデジタル大臣 、デジタル大臣及び復興大臣
高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号) 第十六条第三項 及びデジタル大臣 、デジタル大臣及び復興大臣
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号) 第三条第一項 若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号) 、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第七条第三項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
デジタル庁設置法第七条第五項 デジタル庁設置法第七条第五項、復興庁設置法第七条第五項
デジタル庁並びに デジタル庁、復興庁並びに
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号) 第三条第一項第四号イ デジタル庁 デジタル庁、復興庁
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号) 第四条第一項第九号 及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項 、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項
各府省及びデジタル庁 各府省、デジタル庁及び復興庁
第四条第一項第十号 及びデジタル庁 、デジタル庁及び復興庁
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号) 第十八条 又は各省 、復興庁又は各省
又は省令 、復興庁令又は省令
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号) 第四十八条 又は各省 、復興庁又は各省
又は省令 、復興庁令(告示を含む。)又は省令
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号) 第二条第五号イ デジタル庁 デジタル庁、復興庁
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号) 第十九条第三項 及びデジタル大臣 、デジタル大臣及び復興大臣
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号) 第二条第四項第一号 デジタル庁 デジタル庁、復興庁
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号) 第九条 又は各省 、復興庁又は各省
又は省令 、復興庁令又は省令
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号) 第五十二条 又は各省 、復興庁又は各省
又は省令 、復興庁令又は省令
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) 第三十条 又は各省 、復興庁又は各省
又は省令 、復興庁令(告示を含む。)又は省令
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号) 第十八条 若しくはデジタル庁設置法第四条第二項 、デジタル庁設置法第四条第二項若しくは復興庁設置法第四条第二項
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号) 第六十九条 又は各省 、復興庁又は各省
又は省令 、復興庁令(告示を含む。)又は省令
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第十七条第一項及び第五十六条第三項 内閣府令・ 内閣府令・復興庁令・
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) 第二条第五号イ デジタル庁 デジタル庁、復興庁
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号) 第百四十七条第三項 又は各省 、復興庁又は各省
又は省令 、復興庁令(告示を含む。)又は省令
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) 第三十九条 又は各省 、復興庁又は各省
又は省令 、復興庁令(告示を含む。)又は省令
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号) 第二十一条 若しくはデジタル庁設置法第四条第二項 、デジタル庁設置法第四条第二項若しくは復興庁設置法第四条第二項
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号) 第五条第二項 内閣府 内閣府、復興庁
附則第三条第二項を次のように改める。
2 復興庁が廃止されるまでの間における行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「三 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁」とあるのは、「三 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる三の二 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項に規定する事務をつか機関たるデジタル庁さどる機関たる復興庁」とする。
附則第三条第三項中「内閣府又は」を「又は各省」に、「内閣府、復興庁又は」を「、復興庁又は各省」に改める。

(国家行政組織法の一部改正)

第五十五条
国家行政組織法の一部を次のように改正する。
第一条中「内閣府」の下に「及びデジタル庁」を加える。
第二条第一項中「内閣府」の下に「及びデジタル庁」を加え、「ともに」を「共に」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、「内閣府」の下に「及びデジタル庁」を加える。

(総務省設置法の一部改正)

第五十六条
総務省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同項第十号中「及び内閣府設置法」を「、内閣府設置法」に改め、「第五条第二項」の下に「及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項」を、「各府省」の下に「及びデジタル庁」を加え、同号を同項第九号とし、同項第十一号中「各府省」の下に「及びデジタル庁」を加え、同号を同項第十号とし、同項第十二号を同項第十一号とし、同項第十三号中「第十一号」を「第十号」に改め、同号ロ中「第九号」を「第八号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号を同項第十三号とし、同項第十五号中「第十三号」を「第十二号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項中第十六号を第十五号とし、第十七号から第二十七号までを一号ずつ繰り上げ、第二十八号を第二十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号の指定及び通知並びに同条第七項に規定する個人番号カードの交付に関すること。
第四条第一項中第九十号を削り、第八十九号を第九十号とし、第八十三号から第八十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第八十二号中「第七十七号」を「第七十八号」に改め、同号を同項第八十三号とし、同項中第八十一号を第八十二号とし、第五十二号から第八十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五十一号中「第三十九号」を「第四十号」に改め、同号を同項第五十二号とし、同項中第五十号を第五十一号とし、第三十八号から第四十九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十七号中「第三十四号及び第三十五号」を「第三十五号及び第三十六号」に改め、同号を同項第三十八号とし、同項中第三十六号を第三十七号とし、第三十号から第三十五号までを一号ずつ繰り下げ、第二十九号を第三十号とし、同号の前に次の一号を加える。
二十九 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。
第六条第一項中「第十二号」を「第十一号」に改め、同条第二項中「第四条第一項第十二号」を「第四条第一項第十一号」に改め、同条第三項中「第四条第一項第十三号」を「第四条第一項第十二号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第十四号」を「第四条第一項第十三号」に改める。
第二十五条第一項中「第四条第一項第十号から第十六号まで」を「第四条第一項第九号から第十五号まで」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改め、同条第二項中「第九号まで、第七十七号から第八十号まで及び第八十二号」を「第八号まで、第七十八号から第八十一号まで及び第八十三号」に改め、同条第三項中「第二十七条」を「第二十六条」に改める。
第二十八条第一項中「第四条第一項第五十七号から第六十六号まで、第六十八号から第七十号まで、第七十五号」を「第四条第一項第五十八号から第六十七号まで、第六十九号から第七十一号まで、第七十六号」に改める。

(処分等に関する経過措置)

第五十七条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)

第五十八条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六十条
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第六十一条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

内閣総理大臣 菅 義偉

総務大臣 武田 良太

法務大臣 上川 陽子

外務大臣 茂木 敏充

財務大臣 麻生 太郎

文部科学大臣 萩生田光一

厚生労働大臣 田村 憲久

農林水産大臣 野上浩太郎

経済産業大臣 梶山 弘志

国土交通大臣 赤羽 一嘉

環境大臣 小泉進次郎

防衛大臣 岸 信夫


 

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