デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

○デジタル庁令第三号

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項及び第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則を次のように定める。

令和三年九月一日

内閣総理大臣 菅  義偉  

デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

(趣旨)

第一条 デジタル庁の所管するデジタル庁関係法令(告示を含む。以下同じ。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下同じ。)条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この庁令の定めるところによる。

2 デジタル庁の所管するデジタル庁関係法令に係る手続等(第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、及びこの庁令の規定の例による。

(定義)

第二条 この庁令で使用する用語は、で使用する用語の例による。

2 この庁令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

二 電子証明書 申請等をする者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条 第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって内閣総理大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第四条 第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

一 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項

二 当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

三 内閣総理大臣が告示で定める電子証明書(前二号に規定するものを除く。)

四 前各号に規定するもののほか、行政機関等が指定する電子証明書

3 申請等をする者が、第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、申請等をする者に係る前項第三号に掲げる電子証明書を送信するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、申請等をする者に係る登記事項証明書であって、申請等をする者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等をする者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項の入力を要しない。

4 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(氏名等を明らかにする措置)

第五条 第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。

2 第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付することをいう。

3 第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

(情報通信技術による手数料の納付)

第六条 第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第七条 第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合

二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合

2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第八条 第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第九条 行政機関等が、第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

2 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器と共に当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、内閣総理大臣が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

4 前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第十条 第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

一 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う届出

三 前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第十一条 第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第十二条 行政機関等が、第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第十三条 行政機関等が、第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

附 則

この庁令は、令和三年九月一日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。