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この文書は、旧著作権法が存続する1970年以前に著作された、官庁もしくは公署の公務上の書類であり、旧著作権法第十一条「著作権の目的とならない著作物」の「官公文書」に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。同条の同項目は、旧著作権法を起草した水野錬太郎の逐条解説書[1]によれば、次の立法趣旨に基づき定められました。
官公文書トハ官庁公署(市町村ノ類)ノ公務上ノ書類ニシテ是等ノ書類ハ官吏公司カ職務上製作スルモノナレハ著作権ヲ発生セシムヘキモノニアラス、故ニ官庁公署カ差支ナシト認ムルトキハ何人ノ手ニ成ルヲ問ハス之ヲ公ニスルコトヲ得ルナリ、只官庁公署ノ文書ヲ一個人ニ之ヲ発行スルコトヲ許スト否トハ官庁公署ノ取締ニ在テ存スルモノニシテ著作権ノ有無ニ関係ヲ有スルモノニアラサルナリ、
官公文書トハ官庁公署ノ公務上ノ書類ノミヲ云フモノナレハ官庁公署カ著作ノ名義ヲ以テ発行スル著作物ハ此ノ中ニ包含セス、例ヘハ内務省ニ於テ翻訳シタル各国市町村制度考ノ如キ、文部省ニ於テ著ハシタル各国学校制度ノ如キハ著作権ノ目的物タルコトヲ失ハス、従テ是等ノ著作物ヲ許諾ナクシテ複製スルトキハ偽作ト為ルナリ、— 水野錬太郎, 著作権法要義 (1899年) P.46~47