コンピュータ2000年問題の解決に関する促進法
コンピュータ2000年問題の解決に関する促進法
編集第1条(目的)この法律は,コンピュータ2000年問題の速やかな解決を促進するための財政支援の特例に関する事項及びコンピュータ2000年問題の発生による紛争を公正且つ迅速に解決することのできる手続に関する事項を規定し,以って國民生活の安定及び国家経済の発展を図り,ひいては対外信認度を提高することに寄与することを目的とする。
第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は,次のとおりとする。
- 1. 「コンピュータ2000年問題」というのは,情報システム又は自動化設備その他自動制御装置(以下「情報システム等」という)が正常な用法で使用されているにも拘らず,1900年代及び2000年代期間中の日時又は時刻に関連した情報を正確に処理・計算・比較・配列又は送信・受信できず,情報システム等の正常な作動に障害が発生することをいう。
- 2. 「情報システム」というのは,情報の収集・加工・保存・検索・送信・受信及びその活用に関連する機器・ソフトウェア及びデータベース等をいう。
- 3. 「自動化設備その他自動制御装置」というのは,コンピュータ技術·情報技術及び制御技術を利用し自動的に作動が調整される設備又は機器をいう。
第3条(国家等の責務)①国家及び地方自治団体は,法令の定めるところに従い,コンピュータ2000年問題を解決するための総合対策を樹立し,これを積極的に施行しなければならない。
②国家及び地方自治団体は,政府投資機関·硏究機関·企業及び個人等のコンピュータ2000年問題の解決施策を遂行する者に対し,第1項の規定による総合對策に積極的に協力するよう要請しなければならない。
第4条(秘密漏洩等の禁止)何人もコンピュータ2000年問題の解決に関して業務上知り得た営業の秘密及び情報等を漏洩・複製又は配布してはならない。
第5条(支援人材の運用)情報通信大臣は,情報システム等の設置·運営者に対するコンピュータ2000年問題解決を支援するため支援人材を編成・運営しなければならない。この場合において,関係中央行政機関の長と協力しなければならない。
第6条(財政支援等の特例)①国家又は地方自治団体は,コンピュータ2000年問題の解決に忠実な政府投資機関·硏究機関·企業に対し,予算の範囲内において補助金を支給することができる。
②国家又は地方自治団体を当事者とする契約において,第1項に規定する政府投資機関·硏究機関·企業に対し,又はコンピュータ2000年問題を解決する製品に対しては,大統領令の定めるところにより加算点を付与することができる。
第7条(コンピュータ2000年問題紛争調停委員会)①コンピュータ2000年問題に関連して発生した費用負担及び損害賠償等に関する紛争(以下「紛争」という)の解決を促進するため,情報通信省にコンピュータ2000年問題紛争調停委員会(以下「委員会」という)を置く。
②委員会は,委員長及び副委員長各1人を含む10人以上30人以下の委員で構成する。
③委員は,コンピュータ2000年問題に関連する紛争の解決に関して知識及び経験のある次の各号の者の中から情報通信大臣が委嘱し,委員長及び副委員長は,情報通信大臣が委員の中から指名する。
- 1. 情報通信業務に関連する部署で3級以上の公務員の職に3年以上在籍し,又は在籍していた者
- 3. 大学又は研究機関において法律学・経済学・経営学・電子工学・通信工学その他コンピュータ2000年問題に関連する分野及びその隣接分野の副教授以上の職又はこれに相当する職に3年以上在籍し,又は在籍していた者
- 4. コンピュータ2000年問題に関連する機関・団体の代表者又はコンピュータ2000年問題に関連する企業の役・職員として3年以上在籍し,又は在籍していた者
- 5. コンピュータ2000年問題に関して情報システム等を利用する者の保護活動に関する職に3年以上在籍し,又は在籍していた者
④調停委員会の組織及び運営等に関してその他必要な事項は,大統領令で定める。
第8条(経費補助)国家は,委員会の運営に必要な経費を補助することができる。
第9条(民事調停法等の準用)調停に関しては,この法律に特別の規定がある場合を除いては,その性質に反しない限り民事調停法の規定を準用する。
第10条(罰則)①第4条の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は500万圓以下の罰金に処し,又はこれを併科することができる。
②第1項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。但し,重大な公共の利益のため必要であると認められるときは,この限りではない。
③法人の代表者, 法人又は個人の代理人·使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第1項の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は個人に対しても第1項の罰金刑を科する。
附則
編集①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。
②(有効期間)この法律は,2003年12月31日まで効力を有する。
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