エズラ書 (文語訳)

エズラ書(文語訳)から転送)

<聖書<文語訳旧約聖書

w:舊新約聖書 [文語]』w:日本聖書協会、1953年

w:明治元訳聖書

エズラ書

第1章

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ペルシヤ王クロスの元年に當りヱホバ曩にエレミヤの口によりて傳へたまひしその聖言を成んとてペルシヤ王クロスの心を感動したまひければ王すなはち宣命をつたへ詔書を出して徧く國中に告示して云く

ペルシヤ王クロスかく言ふ 天の神ヱホバ地上の諸國を我に賜へり その家をユダのヱルサレムに建ることを我に命ず

凡そ汝らの中もしその民たる者あらばその神の助を得てユダのヱルサレムに上りゆきヱルサレムなるイスラエルの神ヱホバの室を建ることをせよ 彼は神にましませり

その民にして生存れる者等の寓りをる處の人々は之に金銀貨財家畜を予へて助くべし その外にまたヱルサレムなる神の室のために物を誠意よりささぐべしと

是にユダとベニヤミンの宗家の長祭司レビ人など凡て神にその心を感動せられし者等ヱルサレムなるヱホバの室を建んとて起おこれり

その周圍の人々みな銀の器黄金貨財家畜および寳物を予へて之に力をそへこの外にまた各種の物を誠意より獻げたり

クロス王またネブカデネザルが前にヱルサレムより携へ出して己の神の室に納めたりしヱホバの室の器皿を取いだせり

即ちペルシヤ王クロス庫官ミテレダテの手をもて之を取いだしてユダの牧伯セシバザルに數へ交付せり

その數は是のごとし 金の盤三十 銀の盤一千 小刀二十九

金の大斝三十、二等の銀の大斝四百十 その他の器具一千

金銀の器皿は合せて五千四百ありしがセシバザル俘擄人等をバビロンよりヱルサレムに將て上りし時に之をことごとく携さへ上れり

第2章

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往昔バビロンの王ネブカデネザルに擄へられバビロンに遷されたる者のうち俘囚をゆるされてヱルサレムおよびユダに上りおのおの己の邑に歸りし此州の者は左の如し

是皆ゼルバベル、ヱシユア、ネヘミヤ、セラヤ、レエラヤ、モルデカイ、ビルシヤン、ミスパル、ビグワイ、レホム、バアナ等に隨ひ來れり 其イスラエルの民の人數は是のごとし

パロシの子孫二千百七十二人

シパテヤの子孫三百七十二人

アラの子孫七百七十五人

ヱシユアとヨアブの族たるパハテモアブの子孫二千八百十二人

エラムの子孫千二百五十四人

ザツトの子孫九百四十五人

ザツカイの子孫七百六十人

バニの子孫六百四十二人

ベバイの子孫六百二十三人

アズガデの子孫千二百二十二人

アドニカムの子孫六百六十六人

ビグワイの子孫二千五十六人

アデンの子孫四百五十四人

ヒゼキヤの家のアテルの子孫九十八人

ベザイの子孫三百二十三人

ヨラの子孫百十二人

ハシユムの子孫二百二十三人

ギバルの子孫九十五人

ベテレヘムの子孫百二十三人

ネトパの人五十六人

アナトテの人百二十八人


アズマウテの民四十二人

キリアテヤリム、ケピラおよびベエロテの民七百四十三人

ラマおよびゲバの民六百二十一人

ミクマシの人百二十二人

ベテルおよびアイの人二百二十三人

ネボの民五十二人

マグビシの民百五十六人

他のエラムの民千二百五十四人

ハリムの民三百二十人

ロド、ハデデおよびオノの民七百二十五人

ヱリコの民三百四十五人

セナアの民三千六百三十人

祭司はヱシユアの家のヱダヤの子孫九百七十三人

インメルの子孫千五十二人

パシュルの子孫千二百四十七人

ハリムの子孫千十七人

レビ人はホダヤの子等ヱシユアとカデミエルの子孫七十四人

謳歌者はアサフの子孫百二十八人

門を守る者の子孫はシヤルムの子孫アテルの子孫タルモンの子孫アツクブの子孫ハテタの子孫シヨバイの子孫合せて百三十九人

ネテニ人はヂハの子孫ハスパの子孫タバオテの子孫

ケロスの子孫シアハの子孫パドンの子孫

レバナの子孫ハガバの子孫アツクブの子孫

ハガブの子孫シヤルマイの子孫ハナンの子孫

ギデルの子孫ガハルの子孫レアヤの子孫

レヂンの子孫ネコダの子孫ガザムの子孫

ウザの子孫パセアの子孫ベサイの子孫

アスナの子孫メウニムの子孫ネフシムの子孫

バクブクの子孫ハクパの子孫ハルホルの子孫

バヅリテの子孫メヒダの子孫ハルシヤの子孫

バルコスの子孫シセラの子孫テマの子孫

ネヂアの子孫ハテパの子孫等なり

ソロモンの僕たりし者等の子孫すなはちソタイの子孫ハッソペレテの子孫ペリダの子孫

ヤアラの子孫ダルコンの子孫ギデルの子孫

シパテヤの子孫ハッテルの子孫ポケレテハツゼバイムの子孫アミの子孫

ネテニ人とソロモンの僕たりし者等の子孫とは合せて三百九十二人

またテルメラ、テルハレサ、ケルブ、アダンおよびインメルより上り來れる者ありしがその宗家の長とその血統とを示してイスラエルの者なるを明かにすることを得ざりき


是すなはちデラヤの子孫トビヤの子孫ネコダの子孫にして合せて六百五十二人

祭司の子孫たる者の中にハバヤの子孫ハッコヅの子孫バルジライの子孫あり バルジライはギレアデ人バルジライの女を妻に娶りてその名を名りしなり

是等の者譜系に載たる者等の中におのが名を尋ねたれども在ざりき 是の故に汚れたる者として祭司の中より除かれたり

テルシヤタは之に告てウリムとトンミムを帶る祭司の興るまでは至聖物を食ふべからずと言り

會衆あはせて四萬二千三百六十人

この外にその僕婢七千三百三十七人 謳歌男女二百人あり

その馬七百三十六匹 その騾二百四十五匹

その駱駝四百三十五匹 驢馬六千七百二十匹

宗家の長數人ヱルサレムなるヱホバの室にいたるにおよびてヱホバの室をその本の處に建んとて物を誠意より獻げたり

即ちその力にしたがひて工事のために庫を納めし者は金六萬一千ダリク銀五千斤祭司の衣服百襲なりき

祭司レビ人民等謳歌者門を守る者およびネテニ人等その邑々に住み一切のイスラエル人その邑々に住り

第3章

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イスラエルの子孫かくその邑々に住居しが七月に至りて民一人のごとくにヱルサレムに集まれり

是に於てヨザダクの子ヱシユアとその兄弟なる祭司等およびシヤルテルの子ゼルバベルとその兄弟等立おこりてイスラエルの神の壇を築けり 是神の人モーセの律法に記されたる所に循ひてその上に燔祭を獻げんとてなりき

彼等は壇をその本の處に設けたり 是國々の民を懼れしが故なり 而してその上にて燔祭をヱホバに獻げ朝夕にこれを獻ぐ

またその録されたる所に循ひて結茅節を行ひ毎日の分を按へて例に照し數のごとくに日々の燔祭を獻げたり

是より後は常の燔祭および月朔とヱホバの一切のきよき節會とに用ゐる供物ならびに人の誠意よりヱホバにたてまつる供物を獻ぐることをす

即ち七月の一日よりして燔祭をヱホバに獻ぐることを始めけるがヱホバの殿の基礎は未だ置ざりき

是において石工と木工に金を交付しまたシドンとツロの者に食物飮物および油を與へてペルシヤの王クロスの允准にしたがひてレバノンよりヨツパの海に香柏を運ばしめたり

斯てヱルサレムより神の室に歸りたる次の年の二月にシヤルテルの子ゼルバベル、ヨザダクの子ヱシユアおよびその兄弟たる他の祭司レビ人など凡て俘囚をゆるされてヱルサレムに歸りし者等を始め二十歳以上のレビ人を立てヱホバの室の工事を監督せしむ

是に於てユダの子等なるヱシユアとその子等および兄弟カデミエルとその子等齊しく立て神の家の工人を監督せり ヘナダデの子等およびその子等と兄弟等のレビ人も然り

かくて建築者ヱホバの殿の基礎を置る時祭司等禮服を衣て喇叭を執りアサフの子孫たるレビ人鐃鈸を執りイスラエルの王ダビデの例に循ひてヱホバを讃美す

彼等班列にしたがひて諸共に歌を謠ひてヱホバを讃めかつ頌へヱホバは恩ふかく其矜恤は永遠にたゆることなければなりと言り そのヱホバを讃美する時に民みな大聲をあげて呼はれり ヱホバの室の基礎を据ればなり

されど祭司レビ人宗家の長等の中に以前の室を見たりし老人ありけるが今この室の基礎をその目の前に置るを見て多く聲を放ちて泣り また喜悦のために聲をあげて呼はる者も多かりき

是をもて人衆民の歡こびて呼はる聲と民の泣く聲とを聞わくることを得ざりき そは民大聲に呼はり叫びければその聲遠くまで聞えわたりたればなり

第4章

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茲にユダとベニヤミンの敵たる者等夫俘囚より歸り來りし人々イスラエルの神ヱホバのために殿を建ると聞き

乃ちゼルバベルと宗家の長等の許に至りて之に言けるは我儕をして汝等と共に之を建しめよ 我らは汝らと同じく汝らの神を求む アッスリヤの王エサルハドンが我儕を此に携へのぼりし日より以來我らはこれに犠牲を獻ぐるなりと

然るにゼルバベル、ヱシユアおよびその餘のイスラエルの宗家の長等これに言ふ 汝らは我らの神に室を建ることに與るべからず 我儕獨りみづからイスラエルの神ヱホバのために建ることを爲べし 是ペルシヤの王クロス王の我らに命ぜし所なりと

是に於てその地の民ユダの民の手を弱らせてその建築を妨げ

之が計る所を敗らんために議官に賄賂して之に敵せしむペルシヤ王クロスの世にある日よりペルシヤ王ダリヨスの治世まで常に然り

アハシユエロスの治世すなはち其治世の初に彼ら表を上りてユダとヱルサレムの民を誣訟へたり

またアルタシヤスタの世にビシラム、ミテレダテ、タビエルおよびその餘の同僚同じく表をペルシヤの王アルタシヤスタに上つれり その書の文はスリヤの文字にて書きスリヤ語にて陳述たる者なりき

方伯レホム書記官シムシヤイ書をアルタシヤスタ王に書おくりてヱルサレムを誣ゆ左のごとし

即ち方伯レホム書記官シムシヤイおよびその餘の同僚デナ人アパルサテカイ人タルペライ人アパルサイ人アルケロイ人バビロン人シユシヤン人デハウ人エラマイ人

ならびに其他の民すなはち大臣オスナパルが移してサマリアの邑および河外ふのその他の地に置し者等云々

其アルタシヤスタ王に上りし書の稿は是なく云く河外ふの汝の僕等云々

王知たまへ汝の所より上り來りしユダヤ人ヱルサレムに到りてわれらの中にいりかの背き悖る惡き邑を建なほし石垣を築きあげその基礎を固うせり

然ば王いま知たまへ 若この邑を建て石垣を築きあげなば彼ら必ず貢賦租税税金などを納じ 然すれば終に王等の不利とならん

そもそも我らは王の鹽を食む者なれば王の輕んぜらるるを見るに忍びず 茲に人を遣はし王に奏聞す

列祖の記録の書を稽へたまへ必ずその記録の書の中において此邑は背き悖る邑にして諸王と諸州とに害を加へし者なるを見その中に古來叛逆の事ありしを知たまふべし此邑の滅ぼされしは此故に縁るなり

我ら王に奏聞す 若この邑を建て石垣を築きあげなばなんぢは之がために河外ふの領分をうしなふなるべしと

王すなはち方伯レホム書記官シムシヤイこの餘サマリアおよび河外ふのほかの處に住る同僚に答書をおくりて云く平安あれ云々

汝らが我儕におくりし書をば我前に讀解しめたり

我やがて詔書を下して稽考しめしに此邑の古來起りて諸王に背きし事その中に反亂謀叛のありし事など詳悉なり

またヱルサレムには在昔大なる王等ありて河外ふをことごとく治め貢賦租税税金などを己に納しめたる事あり

然ば汝ら詔言を傳へて其人々を止め我が詔言を下すまで此邑を建ること無らしめよ

汝ら愼め 之を爲ことを忽にする勿れ 何ぞ損害を増て王に害を及ぼすべけんやと

アルタシヤスタ王の書の稿をレホム及び書記官シムシヤイとその同僚の前に讀あげければ彼等すなはちヱルサレムに奔ゆきてユダヤ人に就き腕力と權威とをもて之を止めたり

此をもてヱルサレムなる神の室の工事止みぬ 即ちペルシヤ王ダリヨスの治世の二年まで止みたりき

第5章

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爰に預言者ハガイおよびイドの子ゼカリヤの二人の預言者ユダとヱルサレムに居るユダヤ人に向ひてイスラエルの神の名をもて預言する所ありければ

シヤルテルの子ゼルバベルおよびヨザダクの子ヱシユア起あがりてヱルサレムなる神の室を建ることを始む 神の預言者等これと共に在て之を助く

その時に河外の總督タテナイといふ者セタルボズナイおよびその同僚とともにその所に來り誰が汝らに此室を建て此石垣を築きあぐることを命ぜしやと斯言ひ

また此建物を建る人々の名は何といふやと斯これに問り

然るにユダヤ人の長老等の上にはその神の目そそぎゐたれば彼等これを止むること能はずして遂にその事をダリヨスに奏してその返答の來るを待り

河外ふの總督タテナイおよびセタルボズナイとその同僚なる河外ふのアパルサカイ人がダリヨス王に上まつりし書の稿は左のごとし

即ち其上まつりし書の中に書しるしたる所は是のごとし 云く願くはダリヨス王に大なる平安あれ

王知たまへ我儕ユダヤ州に往てかの大神の室に至り視しに巨石をもて之を建て材木を組て壁を作り居り其工事おほいに捗どりてその手を下すところ成ざる無し

是に於て我儕その長老等に問てこれに斯いへり 誰が汝らに此室を建てこの石垣を築きあぐることを命ぜしやと

我儕またその首長たる人々の名を書しるして汝に奏聞せんがためにその名を問り

時に彼等かく我らに答へて言り 我儕は天地の神の僕にして年久しき昔に建おかれし殿を再び建るなり 是は素イスラエルの大なる王某の建築きたる者なしりが

我らの父等天の神の震怒を惹起せしに縁てつひに之をカルデヤ人バビロンの王ネブカデネザルの手に付したまひければ彼この殿を毀ち民をバビロンに擄へゆけり

然るにバビロンの王クロスの元年にクロス王神のこの室を建べしとの詔言を下したまへり

然のみならず ヱルサレムの殿よりネブカデネザルが取いだしてバビロンの殿に携へいれし神の室の金銀の器皿もクロス王これをバビロンの殿より取いだし其立たる總督セシバザルと名くる者に之を付し

而して彼に言けらく是等の器皿を取り往て之をヱルサレムの殿に携へいれ神の室をその本の處に建よと

是において其セシバザル來りてヱルサレムなる神の室の石礎を置たりき 其時よりして今に至るまで之を建つつありしが猶いまだ竣らざるなりと

然ば今王もし善となされなば請ふ御膝下バビロンにある所の王の寳蔵を査べたまひて神のこの室を建べしとの詔言のクロス王より出しや否を稽へ而して王此事につきて御旨を我らに諭したまえ

第6章

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是に於てダリヨス王詔言を出しバビロンにて寳物を蔵むる所の文庫に就て査べ稽しめしに

メデア州の都城アクメタにて一の卷物を得たり その内に書しるせる記録は是のごとし

クロス王の元年にクロス王詔言を出せり云くヱルサレムなる神の室の事につきて諭す その犠牲を獻ぐる所なる殿を建てその石礎を堅く置ゑ其室の高を六十キユビトにし其濶を六十キユビトにし

巨石三行新木一行を以せよ 其費用は王の家より授くべし

またネブカデネザルがヱルサレムの殿より取いだしてバビロンに携へきたりし神の室の金銀の器皿は之を還してヱルサレムの殿に持ゆかしめ神の室に置てその故の所にあらしむべしと

然ば河外ふの總督タテナイおよびセタルボズナイとその同僚なる河外ふのアパルサカイ人汝等これに遠ざかるべし

神のその室の工事を妨ぐる勿れ ユダヤ人の牧伯とユダヤ人の長老等に神のその家を故の處に建しめよ

我また詔言を出し其神の家を建ることにつきて汝らが此ユダヤ人の長老等に爲べきことを示す 王の財寳の中すなはち河外ふの租税の中より迅速に費用をその人々に與へよその工事を滯ほらしむる勿れ

又その需むる物即ち天の神にたてまつる燔祭の小牛牡羊および羔羊ならびに麥鹽酒油など凡てヱルサレムにをる祭司の定むる所に循ひて日々に怠慢なく彼等に與へ

彼らをして馨しき香の犠牲を天の神に獻ぐることを得せしめ王とその子女の生命のために祈ることを得せしめよ

かつ我詔言を出す誰にもせよ此言を易る者あらば其家の梁を抜きとり彼を擧て之に釘ん その家はまた之がために厠にせらるべし

凡そ之を易へまたヱルサレムなるその神の室を毀たんとて手を出す王あるひは民は彼處にその名を留め給ふ神ねがはくはこれを倒したまへ 我ダリヨス詔言を出せり 迅速に之を行なへ

ダリヨス王かく諭しければ河外ふの總督タテナイおよびセタルボズナイとその同僚迅速に之を行なへり

ユダヤ人の長老等すなはち之を建て預言者ハガイおよびイドの子ゼカリヤの預言に由て之を成就たり 彼等イスラエルの神の命に循ひクロス、ダリヨスおよびペルシヤ王アルタシヤスタの詔言に依て之を建竣ぬ

ダリヨス王の治世の六年アダルの月の三日にこの室成り

是に於てイスラエルの子孫祭司レビ人およびその餘の俘擄人よろこびて神のこの室の落成禮を行なへり

即ち神のこの室の落成禮において牡牛一百牡羊二百 羔羊四百を獻げまたイスラエルの支派の數にしたがひて牡山羊十二を獻げてイスラエル全體のために罪祭となし

祭司をその分別にしたがひて立て レビ人をその班列にしたがひて立て ヱルサレムに於て神に事へしむ 凡てモーセの書に書しるしたるが如し

斯て俘囚より歸り來りし人々正月の十四日に逾越節を行へり

即ち祭司レビ人共に身を潔めて皆潔くなり一切俘囚より歸り來りし人々のため其兄弟たる祭司等のため又自己のために逾越の物を宰れり

擄はれゆきて歸り來しイスラエルの子孫および其國の異邦人の汚穢を棄て是等に附てイスラエルの神ヱホバを求むる者等すべて之を食ひ

喜びて七日の間酵いれぬパンの節を行へり 是はヱホバかれらを喜ばせアッスリヤの王の心を彼らに向はせ彼をしてイスラエルの神にまします神の家の工事を助けさせたまひしが故なり

第7章

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是等の事の後ペルシヤ王アルタシヤスタの治世にエズラといふ者あり エズラはセラヤの子セラヤはアザリヤの子アザリヤはヒルキヤの子

ヒルキヤはシヤルムの子シヤルムはザドクの子ザドクはアヒトブの子

アヒトブはアマリヤの子アマリヤはアザリヤの子アザリヤはメラヨテの子

メラヨテはゼラヒヤの子ゼラヒヤはウジの子ウジはブツキの子

ブツキはアビシユアの子アビシユアはピネハスの子ピネハスはエレアザルの子エレアザルは祭司の長アロンの子なり

此エズラ、バビロンより上り來れり 彼はイスラエルの神ヱホバの授けたまひしモーセの律法に精しき學士なりき 其神ヱホバの手これが上にありしに因てその求むる所を王ことごとく許せり

アルタシヤスタ王の七年にイスラエルの子孫および祭司レビ人謳歌者門を守る者ネテニ人など多くヱルサレムに上れり

王の七年の五月にエズラ、ヱルサレムに到れり

即ち正月の一日にバビロンを出たちて五月の一日にヱルサレムに至る 其神のよき手これが上にありしに因てなり

エズラは心をこめてヱホバの律法を求め之を行ひてイスラエルの中に法度と例規とを教へたりき

ヱホバの誡命の言に精しく且つイスラエルに賜ひし法度に明かなる學士にて祭司たるエズラにアルタシヤスタ王の與へし書の言は是のごとし

諸王の王アルタシヤスタ天の神の律法の學士なる祭司エズラに諭す 願くは全云々

我詔言を出す 我國の内にをるイスラエルの民およびその祭司レビ人の中凡てヱルサレムに往んと志す者は皆なんぢと偕に往べし

汝はおのが手にある汝の神の律法に照してユダとヱルサレムの模樣とを察せんために王および七人の議官に遣はされて往くなり

且汝は王とその議官がヱルサレムに宮居するところのイスラエルの神のために誠意よりささぐる金銀を携へ

またバビロン全州にて汝が獲る一切の金銀および民と祭司とがヱルサレムなる其神の室のために誠意よりする禮物を携さふ

然ば汝その金をもて牡牛牡羊羔羊およびその素祭と灌祭の品を速に買ひヱルサレムにある汝らの神の室の壇の上にこれを獻ぐべし

また汝と汝の兄弟等その餘れる金銀をもて爲んと欲する所あらば汝らの神の旨にしたがひて之を爲せ

また汝の神の室の奉事のために汝が賜はりし器皿は汝これをヱルサレムの神の前に納めよ

その外汝の神の室のために需むる所あらば汝の用ひんとする所の者をことごとく王の府庫より取て用ふべし

我や我アルタシヤスタ王 河外ふの一切の庫官に詔言を下して云ふ 天の神の律法の學士祭司エズラが汝らに需むる所は凡てこれを迅速に爲べし

即ち銀は百タラント小麥は百石酒は百バテ油は百バテ鹽は量なかるべし

天の神の室のために天の神の命ずる所は凡て謹んで之を行なへ しからずば王とその子等との國に恐くは震怒のぞまん

かつ我儕なんぢらに諭す 祭司レビ人謳歌者門を守る者ネテニ人および神のその室の役者などには貢賦租税税金などを課すべからず

汝エズラ汝の手にある汝の神の智慧にしたがひて有司および裁判人を立て河外ふの一切の民すなはち汝の神の律法を知る者等を盡く裁判しめよ 汝らまた之を知ざる者を教へよ

凡そ汝の神の律法および王の律法を行はざる者をば迅速にその罪を定めて或は殺し或は追放ち或はその貨財を沒収し或は獄に繋ぐべし

我らの先祖の神ヱホバは讃べき哉 斯王の心にヱルサレムなるヱホバの室を飾る意を起させ

また王の前とその議官の前と王の大臣の前にて我に矜恤を得させたまへり 我神ヱホバの手わが上にありしに因て我は力を得 イスラエルの中より首領たる人々を集めて我とともに上らしむ

第8章

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アルタシヤスタ王の治世に我とともにバビロンより上り來りし者等の宗家の長およびその系譜は左のごとし

ピネハスの子孫の中にてはゲルシヨム、イタマルの子孫の中にてはダニエル、ダビデの子孫の中にてはハットシ

シカニヤの子孫の中パロシの子孫の中にてはゼカリヤ彼と偕にありて名簿に載られたる男子百五十人

パハテモアブの子孫の中にてはゼラヒヤの子エリヨエナイ彼と偕なる男二百人

シカニヤの子孫の中にてはヤハジエルの子 彼と偕なる男三百人

アデンの子孫の中にてはヨナタンの子エベデ彼とともなる男五十人

エラムの子孫の中にてはアタリヤの子ヱサヤ彼と偕なる男七十人

シパテヤの子孫の中にてはミカエルの子ゼバデヤ彼とともなる男八十人

ヨハブの子孫の中にてはヱヒエルの子オバデヤ彼とともなる男二百十八人

シロミテの子孫の中にてはヨシピアの子 彼とともなる男百六十人

ベバイの子孫の中にてはベバイの子ゼカリヤ彼と偕なる男二十八人

アズガデの子孫の中にてはハッカタンの子ヨハナン彼とともなる男百十人

アドニカムの子孫の中の後なる者等あり 其名をエリペレテ、ユエル、シマヤといふ彼らと偕なる男六十人


ビグワイの子孫の中にてはウタイおよびザブデ彼等とともなる男七十人

我かれらをアハワに流るる所の河の邊に集めて三日が間かしこに天幕を張居たりしが我民と祭司とを閲せしにレビの子孫一人も其處に居ざりければ

すなはち人を遣てエリエゼル、アリエル、シマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタン、ナタン、ゼカリヤ、メシユラムなどいふ長たる人々を招きまた教晦を施こす所のヨヤリブおよびエルナタンを招けり

而して我カシピアといふ處の長イドの許に彼らを出し遣せり 即ち我カシピアといふ處にをるイドとその兄弟なるネテニ人に告ぐべき詞を之が口に授け我等の神の室のために役者を我儕に携へ來れと言けるが

我らの神よく我儕を助けたまひて彼等つひにイスラエルの子レビの子マヘリの子孫イシケセルを我らに携さへ來り又セレビヤといふ者およびその子等と兄弟十八人

ハシヤビヤならびにメラリの子孫のヱサヤおよびその兄弟とその子等二十人を携へ

またネテニ人すなはちダビデとその牧伯等がレビ人に事へしむるために設けたりしネテニ人二百二十人を携へ來れり 此等の者は皆その名を掲げられたり

斯て我かしこなるアハワの河の邊にて斷食を宣傳へ我儕の神の前にて我儕身を卑し我らと我らの小き者と我らの諸の所有のために正しき途を示されんことを之に求む

其は我儕さきに王に告て我らの神は己を求むる者を凡て善く助けまた己を棄る者にはその權能と震怒とをあらはしたまふと言しに因て我道路の敵を防ぎて我儕を護るべき歩兵と騎兵とを王に請ふを羞ぢたればなり

かくてこのことを我ら斷食して我儕の神に求めけるに其祈禱を容たまへり

時に我祭司の長十二人即ちセレビヤ、ハシヤビヤおよびその兄弟十人を之とともに擇び

金銀および器皿すなはち王とその議官とその牧伯と彼處の一切のイスラエル人とが我らの神の室のために獻げたる奉納物を量りて彼らに付せり

その量りて彼らの手に付せし者は銀六百五十タラント銀の器百タラント金百タラントなりき

また金の大斝二十あり一千ダリクに當るまた光り輝く精銅の器二箇あり その貴きこと金のごとし

而して我かれらに言り汝等はヱホバの聖者なり 此器皿もまた聖し又この金銀は汝らの先祖の神ヱホバに奉まつりし誠意よりの禮物なり

汝等ヱルサレムに至りてヱホバの家の室に於て祭司レビ人の長等およびイスラエルの宗家の首等の前に量るまで之を伺ひ守るべしと

是に於て祭司およびレビ人その金銀および器皿をヱルサレムなる我らの神の室に携へゆかんとて其重にしたがひて之を受取れり

我ら正月の十二日にアハワの河邊を出たちてヱルサレム赴きけるが我らの神その手を我らの上におき我らを救ひて敵の手また路に伏て窺ふ者の手に陷らしめたまはざりき

我儕すなはちヱルサレムに至りて三日かしこに居しが

四日にいたりて我らの神の室においてその金銀および器皿をウリヤの子祭司メレモテの手に量り付せり ピネハスの子エレアザル彼に副ふ又ヱシユアの子ヨザバデおよびビンヌイの子ノアデヤの二人のレビ人かれらに副ふ

即ちその一々の重と數を査べ其重をことごとく其時かきとめたり

俘囚の人々のその俘囚をゆるされて歸り來し者イスラエルの神に燔祭を獻げたり 即ちイスラエル全體にあたる牡牛十二を獻げまた牡羊九十六羔羊七十七罪祭の牡山羊十二を獻げたり 是みなヱホバにたてまつりし燔祭なり

彼等王の勅諭を王の代官と河外ふの總督等に示しければその人々民を助けて神の室を建しむ

第9章

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是等の事の成し後牧伯等我許にきたりて言ふ イスラエルの民祭司およびレビ人は諸國の民とはなれずしてカナン人ヘテ人ペリジ人エビス人アンモニ人モアブ人エジプト人アモリ人などの中なる憎むべき事を行へり

即ち彼等の女子を自ら娶りまたその男子に娶れば聖種諸國の民と相雜れり牧伯たる者 長たる者さきだちてこの愆を犯せりと

我この事を聞て我衣と袍を裂き頭髪と鬚を抜き驚き呆れて坐せり

イスラエルの神の言を戰慄おそるる者はみな俘囚より歸り來し者等の愆の故をもて我許に集まりしが我は晩の供物の時まで驚きつつ茫然として坐しぬ

晩の供物の時にいたり我その苦行より起て衣と袍とを裂たるまま膝を屈めてわが神ヱホバにむかひ手を舒て

言けるは我神よ我はわが神に向ひて面を擧るを羞て赧らむ 其は我らの罪積りて頭の上に出で我らの愆重りて天に達すればなり

我らの先祖の日より今日にいたるまで我らは大なる愆を身に負り 我らの罪の故によりて我儕と我らの王等および祭司たちは國々の王等の手に付され劍にかけられ擄へゆかれ掠められ面に恥をかうぶれり 今日のごとし

然るに今われらの神ヱホバ暫く恩典を施こして逃れ存すべき者を我らの中に殘し我らをしてその聖所にうちし釘のごとくならしめ斯して我らの神われらの目を明にし我らをして奴隷の中にありて少く生る心地せしめたまへり

そもそも我らは奴隷の身なるがその奴隷たる時にも我らの神われらを忘れず反てペルシヤの王等の目の前にて我らに憐憫を施こして我らに活る心地せしめ我らの神の室を建しめ其破壞を修理はしめユダとヱルサレムにて我らに石垣をたまふ

我らの神よ已に是のごとくなれば我ら今何と言のべんや 我儕はやくも汝の命令を棄たればなり

汝かつて汝の僕なる預言者等によりて命じて宣へり 云く汝らが往て獲んとする地はその各地の民の汚穢により其憎むべき事によりて汚れたる地にして此極より彼極までその汚穢盈わたるなり

然ば汝らの女子を彼らの男子に與ふる勿れ 彼らの女子をなんぢらの男子に娶る勿れ 又何時までもかれらの爲に平安をも福祿をも求むべからず 然すれば汝ら旺盛にしてその地の佳物を食ふことを得永くこれを汝らの子孫に傳へて産業となさしむることを得んと

我らの惡き行により我らの大なる愆によりて此事すべて我儕に臨みたりしが汝我らの神はわれらの罪よりも輕く我らを罰して我らの中に是のごとく人を遺したまひたれば

我儕再び汝の命令を破りて是等の憎むべき行ある民と縁を結ぶべけんや 汝我らを怒りて終に滅ぼし盡し遺る者も逃るる者も無にいたらしめたまはざらんや

イスラエルの神ヱホバよ汝は義し 即ち我ら逃れて遺ること今日のごとし 今我ら罪にまとはれて汝の前にあり 是がために一人として汝の前に立ことを得る者なきなり

第10章

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エズラ神の室の前に泣伏して禱りかつ懺悔しをる時に男女および兒女はなはだし多くイスラエルの中より集ひて彼の許に聚り來れり すべての民はいたく泣かなしめり

時にエラムの子ヱヒエルの子シカニヤ答へてエズラに言ふ 我らはわれらの神に對ひて罪を犯し此地の民なる異邦人の婦女を娶れり 然ながら此事につきてはイスラエルに今なほ望あり

然ば我儕わが主の教晦にしたがひ又我らの神の命令に戰慄く人々の教晦にしたがひて斯る妻をことごとく出し之が産たる者を去んといふ契約を今われらの神に立てん 而して律法にしたがひて之を爲べし

起よ是事は汝の主どる所なり 我ら汝を助くべし心を強くして之を爲せと

エズラやがて起あがり祭司の長等レビ人およびイスラエルの人衆をして此言のごとく爲んと誓はしめたり 彼ら乃ち誓へり

かくてエズラ神の家の前より起いでてエリアシブの子ヨハナンの室に入しが彼處に至りてもパンを食ず水を飮ざりき 是は俘囚より歸り來りし者の愆を憂へたればなり

斯てユダおよびヱルサレムに遍ねく宣て俘囚の人々に盡く示して云ふ 汝ら皆ヱルサレムに集まるべし

凡そ牧伯等と長老等の諭言にしたがひて三日の内に來らざる者は皆その一切の所有を取あげられ俘擄人の會より黜けらるべしと

是においてユダとベニヤミンの人々みな三日の内にヱルサレムに集まれり 是は九月にして恰もその月の廿日なりき 民みな神の室の前なる廣塲に坐して此事のためまた大雨のために震ひ慄けり

時に祭司エズラ起て之に言けるは汝らは罪を犯し異邦の婦人を娶りてイスラエルの愆を増り

然ば今なんぢらのの先祖の神ヱホバに懺悔してその御旨を行へ 即ち汝等この地の民等および異邦の婦人とはなるべしと

會衆みな聲をあげて答へて言ふ 汝が我らに諭せるごとく我儕かならず爲べし

然ど民は衆し 又今は大雨の候なれば我儕外に立こと能はず 且これは一日二日の事業にあらず 其は我らこの事について大に罪を犯したればなり

然ば我らの牧伯等この全會衆のために立れよ 凡そ我儕の邑の内にもし異邦の婦人を娶りし者あらば皆定むる時に來るべし 又その各々の邑の長老および裁判人これに伴ふべし 斯して此事を成ば我らの神の烈しき怒つひに我らを離るるあらんと

その時立てこれに逆ひし者はアサヘルの子ヨナタンおよびテクワの子ヤハジア而已メシユラムおよびレビ人シヤベタイこれを贊く

俘囚より歸り來りし者つひに然なし 祭司エズラおよび宗家の長數人その宗家にしたがひて名指して撰ばれ十月の一日より共に坐してこの事を査べ

正月の一日に至りてやうやく異邦の婦人を娶りし人々を盡く査べ畢れり

祭司の徒の中にて異邦の婦人を娶りし者は即ちヨザダクの子ヱシユアの子等およびその兄弟マアセヤ、エリエゼル、ヤリブ、ゲダリヤ


彼らはその妻を出さんといふ誓をなし已に愆を獲たればとて牡羊一匹をその愆のために獻げたり

インメルの子孫ハナニおよびゼバデヤ

ハリムの子孫マアセヤ、エリヤ、シマヤ、ヱヒエル、ウジヤ

パシユルの子孫エリオエナイ、マアセヤ、イシマエル、ネタンエル、ヨザバデ、エラサ

レビ人の中にてはヨザバデ、シメイ、ケラヤ(即ちケリタ)ペタヒヤ、ユダ、エリエゼル

謳歌者の中にてはエリアシブ 門を守る者の中にてはシヤルム、テレムおよびウリ

イスラエルの中にてはパロシの子孫ラミヤ、エジア、マルキヤ、ミヤミン、エレアザル、マルキヤ、ベナヤ

エラムの子孫マッタニヤ、ゼカリヤ、ヱヒエル、アブデ、ヱレモテ、エリヤ

ザットの子孫エリオエナイ、エリアシブ、マッタニヤ、ヱレモテ、ザバデ、アジザ

ベバイの子孫ヨハナン、ハナニヤ、ザバイ、アテライ

バニの子孫メシユラム、マルク、アダヤ、ヤシュブ、シヤル、ヱレモテ

パハテモアブの子孫アデナ、ケラル、ベナヤ、マアセヤ、マッタニヤ、ベザレル、ビンヌイ、マナセ

ハリムの子孫エリエゼル、ヱシヤ、マルキヤ、シマヤ、シメオン

ベニヤミン、マルク、シマリヤ

ハシュムの子孫マッテナイ、マツタタ、ザバデ、エリパレテ、ヱレマイ、マナセ、シメイ

バニの子孫マアダイ、アムラム、ウエル

ベナヤ、ベデヤ、ケルヒ

ワニヤ、メレモテ、エリアシブ

マッタニヤ、マッテナイ、ヤアス

バニ、ビンヌイ、シメイ

シレミヤ、ナタン、アダヤ

マクナデバイ、シヤシヤイ、シヤライ

アザリエル、シレミヤ、シマリヤ

シヤルム、アマリヤ、ヨセフ

ネボの子孫ヱイエル、マッタテヤ、ザバデ、ゼビナ、イド、ヨエル、ベナヤ

是みな異邦の婦人を娶りし者なり その婦人の中には子女を産し者もありき