イタリア共和国憲法

基本原則

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第1条(国家の形体・国民主権)
イタリアは、労働に基礎を置く民主共和国である。
主権は国民 (popolo) に存し、憲法の定める形式及び制限の中でこれを行使する。
第2条(人権および基本的人権の保障)
共和国は、個人としてまたその人格が社会において形成されていくものとして、人間 (uomo) の不可侵の権利を認めこれを保障する。また政府は、政治的、経済的及び社会的な連帯に関する不可欠な義務の履行を国民に求める。
第3条(労働の権利・社会に対する寄与の義務)
共和国は、すべての市民 (cittadini) に労働の権利を認め、この権利を実行あらしめる諸条件を推進する。
市民はすべて、その能力と選択に応じて、社会の物質的または精神的発展に寄与する活動または機能を遂行する義務を有する。
第4条(平等)
すべての市民は等しく社会的な尊厳を有し、性別、人種、言語、宗教、政治的見解、人格及び社会的条件の違いにかかわらず、法の前に平等である。
共和国の義務は、市民の自由及び平等を事実上制限し、人間的な人格の発展とわが国 (Paese) における政治的、経済的及び社会的組織におけるあらゆる労働への効果的な参画を妨げる社会的及び経済的秩序の障害を除去することである。
第5条(地方自治)
単一で不可分のものである共和国は、地方自治 (autonomie locali) を認め、促進する。自治及び分権の要求に対して立法の原則と秩序させ、国 (Stato) に依存しつつ最も広範な行政の分権を、その役務 (servizi) において実現する。
第6条(言語少数者の保護)
共和国は、特別な規定により、言語少数者を保護する。
第7条(国家とカトリック教会の関係)
国家とカトリック教会とは、各々その固有の領域において、独立であり、最高である。
両者の関係は、ラテラノ条約によって規定される。この条約の修正が両当事者によって承認される場合は、憲法改正の手続きを必要としない。
第8条(宗派の自由およびカトリック以外の宗教)
すべての宗教各派は、法律の前に等しく平等である。
カトリック以外の宗教各派は、イタリアの法秩序に反しない限り、固有の規定にしたがい、団体を組織する権利を有する。
それらと国家との関係は、それらの代表者との諒解にもとづき、法律により規定される。
第9条(文化の推進および記念物の保護)
共和国は、文化の発展ならびに科学的および技術的研究を保護する。
共和国は、国の風景ならびに歴史的および芸術的遺産を保護する。
第10条(国際法の遵守、外国人の法的地位および避難権)
イタリアの法秩序は、一般に承認された国際法規にしたがう。
外国人の法律的地位は、国際法規および国際条約にしたがい、法律により規定される。
イタリア憲法によって保障されている民主的な諸自由の有効な行使を自国において妨げられている外国人は、法律の定める条件にしたがい、共和国の領土内において保護を受ける権利を有する。
政治犯罪を理由にする外国人の引き渡しは許されない。
第11条(戦争の制限および国際平和の促進)
イタリア国は、他国民の自由を侵害する手段として、および国際紛争を解決する方法として、戦争を否認し、他国と互いに等しい条件の下に、諸国家の間に平和と正義とを確保する秩序にとって必要な主権の制限に同意し、この目的を有する国際組織を推進し、助成する。
第12条(国旗)
共和国の国旗は、イタリア三色旗、すなわち、緑、白および赤の三つの幅の等しい垂直の旗である。

第1編 市民の権利及び義務

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第1章 市民関係

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第2章 倫理的社会的関係

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第3章 経済的関係

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第4章 政治的関係

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第2編 共和国の機構

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第1章 議会

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第2章 共和国大統領

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第3章 政府

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第4章 司法

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第5章 州、県、コムーネ

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第6章 憲法上の保障

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