アラブ首長国連邦政府との間で交換された外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書並びに一部査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件
- ○外務省告示第百八十六号
平成二十九年四月十八日に東京でアラブ首長国連邦政府との間で交換された外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書並びに平成二十九年四月十八日に東京でアラブ首長国連邦政府との間で交換された一部査証の相互免除に関する口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年四月三日から一時的に停止する旨を令和二年四月二日付けをもってアラブ首長国連邦政府に通報した。
令和二年五月十五日
外務大臣 茂木 敏充
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