アタナシオ信経


アタナシオ信経

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日本聖公会

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すくはれんとねがものは、聖公会せいこうかい信仰しんこうじょうほうずることもつと肝要かんようなり

信仰しんこうじょうみだすことなく、まつたまもものにあらざればかなら世々よよかぎりなくほろぶべし

聖公会せいこうかい信仰しんこうじょうごとし。唯一ゆゐいつかみさんあり、さん一体いつたいなり

さんみださず、一体いつたいわかたずしてをがむべきことなり

ちちいちいち聖霊せいれいいちなり

されどちち聖霊せいれいかみたることひとつなり。その栄光えいこうひとしく、威稜みいづかぎりなし

ちちるごとく、にもり、聖霊せいれいにもあるなり

ちちつくられず、つくられず、聖霊せいれいつくられず

ちちはかりなく、はかりなく、聖霊せいれいはかりなく

ちちかぎりなく、かぎりなく、聖霊せいれいかぎりなし

十一 されどかぎりなきものみつにあらず、ただひとつなり

十二 またつくられざるものみつにあらず、はかりなきものみつにあらず、つくられざるものひとつ、はかりなきものひとつなり

十三 ちち全能ぜんのう全能ぜんのう聖霊せいれい全能ぜんのうなり

十四 されど全能ぜんのうなるものみつにあらず、ただひとつなり

十五 ちちかみかみ聖霊せいれいかみなり

十六 されどみつかみにあらず、ただひとつかみなり

十七 ちちしゅしゅ聖霊せいれいしゅなり

十八 されどみつしゅにあらず、ただひとつしゅなり

十九 キリストきょうしんによればさんをおのかみ信認しんにんし、しゅ信認しんにんせざるを

二十 聖公会せいこうかい教理きょうりには、みつかみみつしゅありといふことをきん

二十一 ちちたれよりもりたるにあらず、つくられず、うまれざるなり

二十二 唯父ただちちよりのものにして、つくられず、うまれたるなり

二十三 聖霊せいれいちちよりのものにして、つくられず、うまれず、唯出ただいづるなり

二十四 ひとつちちあり、みつちちあらず。ひとつあり、みつあらず。ひとつ聖霊せいれいあり、みつ聖霊せいれいあらず

二十五 このさんぜんあることなく、また大小だいしょうあることなし

二十六 さんみなともにかぎりなく、ともひとしきなり

二十七 さればすべてのことおいまへへるごとく、一体いつたいさんあり。さん一体いつたいなりとしてをがむべし

二十八 すくはれんとねがふものは、さん一体いつたいかくごとおもはざるべからず

二十九 またかぎりなきすくひいたらんがために、しゅイエス・キリストの肉体にくたいとなりたまひしことをもまことしんずるは肝要かんようなり

三十 それただしき信仰しんこうは、かみしゅイエス・キリストのかみまたひとたるをしんじてあらはすことなり

三十一 かみとはちちせいにて萬世よろづよさきうまれ、ひととはははせいにてうまたまへることなり

三十二 しゅまつたかみまつたひとにして霊魂れいこん人体じんたいとをそなたまへり

三十三 その神性しんせいによればちちひとしく、その人性じんせいによればちちおと

三十四 かみまたひとなりといへどふたつにあらず、ただいつのキリストなり

三十五 そのいつなるは、神性しんせい肉体にくたいへんぜしにあらず。かみ人性じんせいたまへるなり

三十六 まつたいつなり。これ両性りょうせいこんぜしによらず。ただいつなるによる

三十七 霊魂れいこん肉体にくたいにていつひとなるごとく、かみひとにていつのキリストなり

三十八 しゅわれらをすくはんがため苦難くるしみけ、陰府よみくだり、みつ日目かめにしものうちよりよみがへり

三十九 てんのぼり、全能ぜんのうかみなるちちみぎたまへり。彼処かしこよりきたりてけるひとねるひとさばたまはん

四十 きたたまふときすべてのひと、そのからだをもつてよみがへり、各自おのその行為おこなひぶべし

四十一 ぜんおこなひしものかぎりなき生命いのちり、あくおこなひしものはかぎりなきるべし

四十二 これ聖公会せいこうかい信仰しんこうじょうなり。まことこれ確信かくしんするものあらざればすくはるゝことを


ちち聖霊せいれい栄光えいこうあれ

はじめにあり、いまあり、世々よよかぎりなくあるなり。 アァメン

この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:
 

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。