重要文化財を管理すべき地方公共団体を定める件

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十二条の二第一項の規定により、次の表に掲げる重要文化財の管理団体として都農町を指定する。

平成十七年十一月二十五日 文化庁長官  河合  隼雄
名      称
員数
指 定 告 示
所有者
所有者の住所
        
赤木家住宅(宮崎県児湯郡都農町)

主        屋

納        屋

三棟
平成十六年十二月十日文部科学省告示第百六十八号
吉川伴子
宮崎県児湯郡都農町大字川北四九四二番地
宮崎県児湯郡都農町大字川北四九四二番地

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