過疎地域を区域とする市町村を公示する件 (平成十八年総務省、農林水産省、国土交通省告示第一号)

過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十二条の規定により読み替えて適用される同法第二条第一項の過疎地域をその区域とする市町村を、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成十八年一月一日 総務大臣  竹中  平蔵

農林水産大臣  中川  昭一

国土交通大臣  北側  一雄

都道府県
郡    市
町    村
和歌山県
海草郡
紀美野町
高知県
高岡郡
中土佐町
宮崎県
東臼杵郡
美郷町

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