貴族院停会 (昭和22年3月31日詔書)


朕は、帝國憲法第七條及び第四十四條第二項によつて、貴族院の停会を命ずる。

御名御璽

昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田  茂
國務大臣 男爵幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
國務大臣 齋藤 隆夫
逓信大臣 一松 定吉
國務大臣 星島 二郎
内務大臣 植原悦三郎
大藏大臣 金盛徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
國務大臣 田中 萬逸
國務大臣 高瀬荘太郎

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。