貨幣法中改正 (大正九年)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貨幣法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正九年七月二十六日

內閣總理大臣原敬

大藏大臣子爵高橋是淸

法律第五號(官報 七月二十七日)

貨幣法中左ノ通改正ス

第三條中
二十錢
十錢
」ヲ「二十錢」ニ「五錢」ヲ「
十錢
五錢
」ニ改ム

第五條中「二十錢十錢」ヲ「二十錢」ニ改ム

第六條中「十錢銀貨幣 四分」ヲ「十錢白銅貨幣 一匁」ニ「白銅貨幣 一匁一分四厘」ヲ「五錢白銅貨幣 七分」ニ改ム

第七條中「白銅貨幣及」ヲ「白銅貨幣ハ五圓マテ」ニ改ム

第十條中「十錢ハ每片八毛一千枚每ニ四分」ヲ削ル

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

從來發行ノ十錢銀貨幣及五錢白銅貨幣ハ從前ノ通通用スヘシ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。