財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定の説明書

昭和四十年十

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に

関する日本国と大韓民国との間の協定の説明書

外務


一 経緯………………………………………………………………………………………………………………一

二 内容………………………………………………………………………………………………………………一


一 経緯

わが国は、大韓民国との間の国交を正常化するに当たつて両国間の諸懸案を全面的に解決することを希望し、この一環として両国間の請求権問題の解決について交渉を行なつてきたが、日韓両国間の歴史的な特別の関係にかんがみまた両国間の将来の友好関係の確立という大局的な見地から、韓国の経済の発展に寄与するため、同国に対し無償供与三億ドル及び長期低利の借款二億ドルの経済協力を行なうこととし、これと並行して両国間の請求権問題を完全かつ最終的に解決することとすることについて先般漸く最終的合意に達し、昭和四十年六月二十二日に東京で日本側椎名外務大臣及び高杉代表と韓国側李外務部長官及び金大使との間で財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定の署名が行なわれた。

二 内容
㈠ 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定

この協定は、前文、本文四箇条及び末文から成り、これと不可分の第一議定書及び第二議定書が附属している。

⑴ 前文

日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決すること並びに両国間の経済協力を増進することを希望して、この協定を結ぶものであることを述べている。

⑵ 本文

第一条

日本国の韓国に対する無償三億ドル及び有償二億ドルの供与について、次のことを定めている。

(イ) 日本国は、韓国に対し、三億ドル(千八十億円)に相当する日本国の生産物及び日本人の役務を十年間にわたつて無償で供与すること、この供与の各年における限度額は三千万ドル(百八億円)とし、各年における供与の残額は次年以降に加算されること及び各年の供与の限度額は両国政府の合意により増額されうること。

(ロ) 日本国は、韓国に対し、二億ドル(七百二十億円)に達するまでの長期低利の貸付けで、日本国の生産物及び日本人の役務の調達に必要なものを十年の期間にわたつて行なうこと、この貸付けは海外経済協力基金が韓国政府に対して行ない、日本国政府は同基金の必要な資金確保のための措置を執ること。

(ハ) これらの供与及び貸付けは、韓国の経済の発展に役立つものでなければならないこと。

(ニ) 両国政府は、第一条の実施のため、政府間の協議機関として合同委員会を設置し、また、必要な取極を締結すること。

第二条

両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題が、サン・フランシスコ平和条約第四条⒜に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認し(第一項)、この条の規定による処理の対象から除かれる一定の財産、権利及び利益(第二項)のほかは、この協定の署名の日に一方の国の管轄下にある他方の国及び国民の財産、権利及び利益に対する措置並びに一方の国及びその国民の他方の国及びその国民に対する請求権に関しては相互にいかなる主張もすることができないものとする旨を規定している(第三項)。

第三条

紛争の解決に関する規定であり、この協定の解釈及び実施に関する紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決すること(第一項)。

これにより解決できなかつた紛争は、所定の手続により選定される三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に付託されること(節二項)。

この手続による仲裁委員の選定が不可能な場合には、仲裁委員会は、他の所定の方法により構成されること(第三項)及び両国政府は、仲裁委員会の決定に服すること(第四項)を規定している。

第四条

この協定の批准及び効力発生について規定している。

⑶ 末文

この協定の作成の日付及び場所並びに用語を掲げている。

㈡ 第一議定書

協定とともに署名されたこの議定書は、前文、本文七箇条及び末文から成り、協定第一条1⒜の無償供与に関する規定の実施について定めており、協定の不可分の一部をなすものである。

⑴ 前文

協定の署名に当たり、協定第一条1⒜の規定の実施に関して協定した旨を述べている。

⑵ 本文

第一条

日本国が供与する生産物及び役務について定める年度実施計画は、韓国政府により作成され、両国政府間の協議により決定されることを定めている。

第二条

生産物は、資本財及び両政府が合意するその他の生産物とすること(第一項)並びに生産物及び役務の供与は、両国間の通常の貿易を著しく阻害しないように、かつ、外国為替上の追加の負担が日本国に課されないように実施されるものとすること(第二項)を定めている。

第三条

実施計画に従つた生産物及び役務の供与について、次のように定めている。

(イ) 韓国政府の使節団又は韓国政府の認可を受けた者は、日本国民又はその支配する日本国の法人と直接に契約を締結する(第一項)。

(ロ) 契約は(i)協定第一条1⒜及びこの議定書、(ii)協定及びこの議定書の実施に関する取極並びに(iii)実施計画に合致するものであることについて日本国政府の認証を得なければならず、また定められた期限内に認証が得られなかつたときには、契約は合同委員会に付託されて処理される(第二項)。

(ハ) 契約には紛争を商事仲裁委員会に付託する旨の規定を含むものとし、両政府は仲裁判断の執行のため必要な措置を執る(第三項)。

(ニ) 契約によることができないと認められるときは、契約なしで両政府の合意により生産物及び役務の供与を行ないうる(第四項)。

第四条

日本国政府は、契約による債務及び契約によらない供与の費用に充てるための支払を日本円で、第七条に基づく取極に従つて行なうこと(第一項)並びに日本国は、この支払を行なうことにより、当該生産物及び役務を韓国に供与したものとみなされる(第二項)ことを規定している。

第五条

協定第一条1⒜及びこの議定書の実施に当たる韓国政府の使節団について、次のように定めている。

(イ) 韓国政府は、その使節団を日本国に設置する(第一項)、使節団の任務には、実施計画の提出、契約の締結及び実施並びに契約(韓国政府の認可を受けた者の締結する契約も含む。)の認証のための送付が含まれる(第二項)。使節団の事務所は、東京及び両政府間で合意する他の場所に設置する(第三項)。

(ロ) 使節団に対しては、一定の特権及び免除が与えられるほか(第四項)、他の外国使節団に通常与えられる行政上の援助を日本国政府から受け(第五項)、また、使節団の長及び職員に対しては一定の外交上の特権免除を認められる(第六項及び第七項)。

(ハ) 契約に関する紛争が仲裁により解決されないとき、又は仲裁判断の不履行があつたときは、問題を契約地の管轄裁判所に提起でき、その場合には、使節団の法務部長の職にある者は、訴訟手続に服するものとし、使節団は裁判所の決定を拘束力あるものとして受諾するものとする(第八項)が、使節団の任務に必要な不動産及び動産は、強制執行を受けない(第九項)。

第六条

両政府は、生産物及び役務の供与の円滑な実施のため必要な措置を執ること(第一項)、その供与に関連して韓国内で必要とされる日本人は、出入国及び滞在に必要な便宜を与えられること(第二項)、日本国の国民及び法人は、生産物及び役務の供与から生ずる所得につき韓国の課税を免除されること(第三項)、供与された生産物は、韓国から再輸出されてはならないこと(第四項)、両政府は生産物の運送及び保険に関し差別的措置を執らないこと(第五項)並びにこの条の規定は協定第一条1(b)の貸付けによる調達についても適用されること(第六項)を規定している。

第七条

この議定書の実施細目は、両政府間で協議により合意することを規定している。

⑶ 末文

この議定書の作成の日付及び場所並びに用語を掲げている。

㈢ 第二議定書

この議定書は、前文、本文六箇条及び末文から成り、日韓清算勘定残高の韓国による返済及び返済不能のときの無償供与の減額について定めており、協定の不可分の一部をなすものである。

⑴ 前文

協定の署名に当たり、次の規定を協定した旨を述べている。

⑵ 本文

第一条

日韓両国間の清算勘定の残高として確認されている日本国の債権である四千五百七十二万九千三百九十八ドル八セントについて、韓国による十年の年賦払を規定している。

第二条

各年賦払金について韓国の要請があつたときは、その金額に相当する協定第一条1⒜の規定に基づく生産物及び役務の供与並びに賦払金の支払が行なわれたものとみなすことにより無償供与の額及びその年の供与の限度額が減額されることを規定している。

第三条

第一回の年賦払は、協定の発効の日に行なわれ、第二回以降の年賦払は第一回の支払期日と同一の支払期日までに行なわれることを規定している。

第四条

第二条の韓国の要請は、支払期日が属する日本国の会計年度が始まる暦年の前年の十月一日までに、ただし、第一回の支払(及び本文の規定によることができない場合の第二回の支払)については協定発効の日に、行なわれることを規定している。

第五条

韓国の要請を賦払金の全部又は一部について行なうことができることを規定している。

第六条

韓国の要請が期日までに行なわれず、賦払金の支払が支払期日までに行なわれなかつたときは、韓国の要請があつたものとみなすことを定めている。

⑶ 末文

この議定書の作成の日付及び場所並びに用語を掲げている。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。