豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年二月四日第一)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年二月三日(官報 二月四日)

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松 方 正 義


文  部  大  臣侯爵蜂須賀茂韶

豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件

第一

東京工業學校ニ於テ日本鐵道株式會株金ノ增募ニ應スル金額五百圓ヲ今後數年度ニ涉リ該會ノ指定スル期限ニ於テ支出スルノ契約ヲ結フコトヲ得

第二

東京盲啞學校ニ於テ日本鐵道株式會株金ノ增募ニ應スル金額八千七百百圓ヲ今後數年度ニ涉リ該會ノ指定スル期限ニ於テ支出スルノ契約ヲ結フコトヲ得

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