華族ヨリ平民ニ至ルマテ互ニ婚姻スルヲ許ス


華族ヨリ平民ニ至ル迄互婚姻被差許候條雙方願ニ不及其時々戶長ヘ可屆出事

但送籍方ノ儀ハ戶籍法第八則ヨリ十一則迄ニ照準可致事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。