臺灣總督公布式ノ件 (明治二十九年台湾総督府令第十八号)

臺灣總督ノ發スル行政司法ニ關スル命令ハ當分臺灣新報ニ揭載スルヲ以テ公布式ト定ム

明治二十九年七月六日
臺灣總督子爵桂太郞

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。