臨時海軍軍法會議法

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時軍軍法會議法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十八年二月二十八日

內閣總理大臣伯爵伊藤  博文

 軍 大 臣伯爵西鄕  從道

法律第五號

臨時軍軍法會議法

第一條 戰時又ハ事變ニ際シ特ニ設ケタル司令長官若ハ司令官ノ下ニ臨時軍軍法會議ヲ置クコトヲ得

第二條 臨時軍軍法會議ハ左ニ記載シタルヲ審判ス

  特ニ設ケタル司令長官若ハ司令官ノ部下ニ屬スル佐官以下ノ軍人其ノ他從軍諸員及軍ノ用ニ供スル船舶ノ乘員ニシテ罪ヲ犯シタル

  第三條ニ依リ審判ノ委託ヲ受ケタル者

第三條 艦隊司令長官、艦隊司令官、分遣艦隊司令官及艦隊ニ屬スル艦船長ハ軍治罪法第二十三條第二項第三項ノ例ニ依リ臨時軍軍法會議ニ審判ヲ痛くスルコトヲ得

第四條 臨時軍軍法會議ニハ軍治罪法第二十七條第二十八條第二項第九十四條ヲ除ク外合園地軍法會議ニ關スル規程を準用ス

第五條 此ノ法律ハ發布ノ日ヨリ施行ス

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