朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル種牡馬檢査法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月二十四日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方正義


農 商 務 大 臣子爵榎本武揚

法律第十二號(官報 三月二十五日)

種牡馬檢査法

第一條 牡馬ハ此ノ法律ニ依リ檢査ヲ受ケ合格シタルモノニアラサレハ種付ケニ使用スルコトヲ得ス

第二條 檢査ニ合格シタル種牡馬ニハ軀肢ノ一部ニ烙印シ其ノ所有ニ證明書ヲ下付スヘシ

第三條 證明書ノ效力ハ滿一箇年トス

前項期限內ト雖疾病其ノ他ノ事故ニ因リ種牡馬ニ不適當ナリト認メタルトキハ證明ノ效力ヲ停止シ若ハ之ヲ取消スコトアルヘシ

第四條 檢査ニ關スル費用ハ國庫ノ負擔トス

第五條 此ノ法律ハ官廳所有ノ種牡馬ニ適用セス

第六條 學術硏究ノ爲牡馬ヲ種付ケニ使用セムトスルアルトキハ地方長官ハ農商務大臣ノ認可ヲ經特ニ其ノ種付ケヲ許可スルコトアルヘシ

第七條 檢査ニ合格セサル牡馬又ハ證明ノ效力ヲ失ヒ若ハ停止セラレタル種牡馬ヲ種付ケニ使用シタルハ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處ス

第八條 種牡馬檢査ノ標準及方法檢査委員ノ組織其ノ他此ノ法律施行ノ爲必要ノ規程ハ農商務大臣之ヲ定ム

第九條 此ノ法律施行以前ニ與ヘタル種牡馬ノ許ハ其ノ許期限間效力ヲ有スルモノトス

第十條 此ノ法律ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス

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