皇室令及附屬法令廢止ノ件

朕皇族會議及樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ皇室令及附屬法令廢止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

     

昭和二十二年五月一日

宮  內  大  臣 子爵 松平  慶民

內閣總理大臣兼
外  務  大  臣
     吉田    茂


國  務  大  臣 男爵 幣原喜重郞

司  法  大  臣     木村篤太郞

國  務  大  臣     齋藤  隆夫

遞  信  大  臣     一松  定吉

國  務  大  臣     星島  二郞

厚  生  大  臣     河合  良成

內  務  大  臣     植原悅二郞

大  藏  大  臣     石橋  湛山

國  務  大  臣     金森德次郞

運  輸  大  臣     增田甲子七

商  工  大  臣     石井光次郞

文  部  大  臣     高橋誠一郞

農  林  大  臣   木村小左衞門

國  務  大  臣     田中  萬

國  務  大  臣     高獺莊太郞

皇室令第十二號

皇室令及附屬法令ハ昭和二十二年五月二日限リ之ヲ廢止ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。