町の区域の設定 (昭和61年鹿児島県告示第58号)


鹿児島県告示第58号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、出水市の区域内の町の区域を次のとおり設定する旨出水市長から届出があった。

この町の区域の設定は、昭和61年2月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和61年1月17日

鹿児島県知事 鎌田要人

設定後 左に包括される区域
町名 大字名 字名 地番
美原町 下鯖渕 大坪 全部
山本
八反田
見入木
小坂本
杉坪
榎木田
竹原町
大道田
見上田
桑原
山ノ田
西浦田
上原
永福
中平
迫田
溝口
浦田
安原
御供田
諏訪之後
犬窪
朝熊
熊野前
郷ノ原
和田
間伏段
牛隠
安原ノ上
外平
中坪
矢筈
内野
山陰平
先達

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。