琉球列島の地理的境界


◎琉球列島米國民政府布告第十一號(一九五一年十二月十九日)

琉球列島の地理的境界

琉球列島住民に告げる。

 一九五一年九月八日締結された對日講和條約の條項に基き、琉球列島米國民政府布告、布令及び指令並びに一九四五年九月七日第十軍司令部で調印された降伏條文に述べられた琉球列島米國民政府の地理的管轄區域を再指定する必要があると思料するので、

琉球列島米國民政副長官、陸軍少将ロバート・エス・ビートラーは、ここに次の通り布告する。

第一條

 琉球列島米國民政府の管轄區域を下記の地理的境界内の諸島及び領海に再指定する。

北緯二十九度・東経百二十五度二十二分を起點とし
北緯二十四度・東経百二十二度、
北緯二十四度・東経百三十三度、
北緯二十九度・東経百三十一度の點を経て

起點に至る。

第二條

 上記境界を超えて境界の設定又は管轄の實施を規定する琉球列島米國軍政府又は民政府の布告、布令、指令、命令又はその他の規定は、ここに前條に準じて改正する。

第三條

 本布告は、一九五一年十一月二十四日より有効とする。

民政長官の命により
琉球列島民政副長官
米國陸軍少将
ロバート・エス・ビートラー

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