東洋航空藤沢飛行場の供用廃止の件

 東洋航空藤沢飛行場の供用廃止を許可したので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十六条の規定により次のとおり告示する。


○運輸省告示第四百十一号

  昭和三十九年十一月七日

運輸大臣 松浦周太郎

一 設置者の氏名及び住所 東洋航空工業株式会社 神奈川県藤沢市藤沢四千七百五十四番地

二 飛行場の名称及び位置 東洋航空藤沢飛行場(非公共用)神奈川県藤沢市藤沢字大原(標点位置 北緯三十五度二十一分十二秒 東経百三十九度二十八分二秒)

三 供用廃止期日 昭和三十九年十月三十一日

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。