本邦ノ軍隊及學校ニ在ル支那國各兵權將校候補生ノ服制ニ關スル件等廢止


⦿一復吿示第三號

大正六年陸軍省吿示第六號本邦ノ軍隊及學校ニ在ル支那國各兵科將校候補生ノ服制ニ關スル件大正七年陸軍省吿示第十六號元屯田步兵救恤金賜與ニ關スル件昭和三年陸軍省吿示第二十三號死歿者特別賜金賜與規程適用ニ關スル件昭和六年陸軍省吿示第三十七號死歿者特別賜金賜與規程準用ニ關スル件昭和十一年陸軍省吿示第四十號戒嚴勤務ニ關スル職務ニ從事セル軍人等ノ遺族一時賜金賜與規程昭和十二年陸軍省吿示第二十四號元北海道屯田兵救恤金給與規程ハ之ヲ廢止ス

昭和二十一年一月十日

第一復員大臣 男爵 幣原喜重郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。