朝鮮ニ於ケル舊刑所犯ノ罪囚中特ニ大赦ヲ行ヒ積年ノ逋租及今年ノ租稅減免ノ件


朕惟フニ統治ノ大權ニ由リ茲ニ始テ治化ヲ朝鮮ニ施クハ朕カ蒼黎ヲ綏撫シ赤子ヲ體䘏スルノ意ヲ昭示スルヨリ先ナルハナシ乃別ニ定ムル所ニ依リ朝鮮ニ於ケル舊刑所犯ノ罪囚中情狀ノ憫諒スヘキニ對シテ特ニ大赦ヲ行ヒ積年ノ逋租及今年ノ租稅ハ之ヲ減シ以テ朕カ軫念スル所ヲ知悉セシム

御名御璽

明治四十三年八月二十九日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
侯爵桂   太  郞


陸  軍  大  臣子爵寺 內 正 毅

外  務  大  臣伯爵小村  壽太郞

  軍  大  臣男爵齋  藤   實

內  務  大  臣 法學博
士男爵
平 田 東 助


遞  信  大  臣男爵後 藤 新 平

文 部 大 臣 兼
農 商 務 大 臣
   小松原英太郞


司  法  大  臣子爵岡 部 長 職

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