明治二十八年勅令第百六十七號標準時ニ關スル件中改正ノ件

朕明治二十八年勅令第百六十七號標準時ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十二年九月二十四日

內閣總理大臣公爵近衞  文麿

文 部 大 臣   安井  英二

拓 務 大 臣   大谷  尊由

勅令第五百二十九號

明治二十八年勅令第百六十七號中左ノ通改正ス

第二條 削除

本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。