新聞紙雜誌及其他ノ出版物ニ關スル件

朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ新聞紙雜誌及其他ノ出版物ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治二十七年八月一日
内閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷從道
内務大臣 伯爵 井上  馨
陸軍大臣 伯爵 大山  巌
農商務大臣 子爵 榎本武明
外務大臣 子爵 陸奥宗光
大藏大臣   渡邊國武
文部大臣   井上 毅
司法大臣   芳川顕正


勅令第百三十四號

外交又ハ軍事ニ關スル事件ヲ新聞紙雜誌及其他ノ出版物ニ掲載セントスルトキハ行政廳ニ其ノ草稿ヲ差出シテ許可ヲ受クルヘシ其ノ許可ヲ爲スヘキ行政廳ハ内務大臣之ヲ指定ス

前項ノ命令ヲ犯シタルトキハ發行人編輯人印刷人若クハ發行者著作者印刷者ヲ一月以上二年以下ノ輕禁錮又ハ二十圓以上三百圓以下ノ罰金ニ處ス

本令ハ數罪倶發ノ例ヲ用非ス

本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。