新聞紙印行条例


新聞紙印行条例(2年2月8日、太政官布告第135号)

1、各箇の新聞紙は宜しく各箇の表題あるべし。
1、標題を以て開版免許の上は、毎号検印を受くるを要せず。只、出版即日2部を官に納むべし。
1、各号毎に出版の所、年月日、編集人若くは出版者の姓名及び各号の号数とを載すべし。
1、凡、記載する事件に付て吟味すべき事有時は、編集人其弁解をなすべし。若し弁解無き者は罰金を出さしむ。
1、一切天変地異物価商法政法(不許妄加批評)、軍事(其説錯誤而不政治者有責)、火災、嫁娶、生死、学芸、遊宴会、衣服、飲食、諸種官報、洋書訳文、海外雑話、凡事無害者は皆記載すべし。
1、贈答書籍或は各人作る所の文、若くは雑説等、其姓名を註す(只だ歌詞の内、作者不詳者は此例にあらず)。
1、新聞紙中、人罪を評告する事、厳禁なり。
1、妄りに教法を説くことを許さず。
   別紙附録  
1、官権の新聞紙は開成学校の関する所に非ず。
1、各府県にて出版の新聞紙は其府県裁判所にて検閲すべし。
1、外国人国字を以て出版する者は各地運上所にて之を監し、毎事必ず裁判所に報知すべし。裁判所は皆、新に定めたる条例に拠て齟齬すべからず。
1、開成学校に於ては専ら東京中出版の者を監す。
1、東京出版の新聞紙若し条例に背く者ある時は、開成学校より之を東京裁判所に告げ、同所にて出版願人を糾問し、罪に従って科断す。

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。