整理公債条例中改正ノ件 (明治39年勅令第136号)


朕󠄄整理公󠄃債條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム

   

明治三十九年六月五日

大藏大臣 法學博󠄄士阪谷芳郞

勅令第百三十六號

整理公󠄃債條例中左ノ通󠄃改正ス

第十條 削󠄃除

第十五條以下ヲ削󠄃ル

附則

本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。