地上權ニ關スル法律


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地上權ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

   

明治三十三年三月二十六日

內閣總理大臣 侯爵山 縣 有 朋

大  藏  大  臣 伯爵松 方 正 義

內  務  大  臣 侯爵西 鄕 從 道

陸  軍  大  臣 子爵桂  太 郞

文  部  大  臣 伯爵樺 山 資 紀

外  務  大  臣 子爵靑 木 周 藏

遞  信  大  臣 子爵芳 川 顯 正

海  軍  大  臣   山本權兵衞

司  法  大  臣   淸 浦 奎 吾

農 商 務 大 臣   曾 禰 荒 助

法律第七十二號

第一條  本法施行前他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル爲其ノ土地ヲ使用スル者ハ地上權者ト推定ス

第二條  第一條ノ地上權者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年內ニ登記ヲ爲スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス

前項ノ規定ハ本法施行前ニ善意ニテ取得シタル第三者ノ權利ヲ害スルコトナシ

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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