内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令

○内閣府訓令第十九号

内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令を次のように定める。
平成十三年一月六日
内閣総理大臣 森  喜朗
内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令

1 内閣府政策統括官七人は、それぞれ別表上欄に掲げる担当の区分に応じ同表下欄に掲げる職務を行うものとする。

2 政策統括官は、その職務を遂行するに当たり、必要に応じ、相互に連携図りつつ、相互に協力しなければならない。

附 則
この訓令は、公布の日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成13年3月30日内閣府訓令第51号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成14年3月31日内閣府訓令第3号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成15年3月31日内閣府訓令第5号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成15年4月9日内閣府訓令第12号)
この訓令は、平成十五年四月十日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成15年6月27日内閣府訓令第20号)
この訓令は、平成十五年七月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成15年7月24日内閣府訓令第26号)
この訓令は、平成十五年七月二十五日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成15年8月29日内閣府訓令第29号)
この訓令は、平成十五年九月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成16年3月31日内閣府訓令第10号)

1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に政策統括官及び政策統括官の職務を助けるため府に置かれる参事官その他の政策統括官の内部組織の職員である者は、別辞令を発せられない限り、その相当の職員となるものとする。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成16年6月4日内閣府訓令第17号)
この訓令は、平成十六年六月四日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成17年3月31日内閣府訓令第17号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成17年7月14日内閣府訓令第31号)
この訓令は、平成十七年七月十五日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成17年8月24日内閣府訓令第35号)
この訓令は、平成十七年九月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成18年7月5日内閣府訓令第12号)
この訓令は、平成十八年七月七日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成18年10月27日内閣府訓令第28号)
この訓令は、平成十八年十月二十八日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成19年1月4日内閣府訓令第1号)
この訓令は、平成十九年一月九日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成19年1月26日内閣府訓令第7号)
この訓令は、平成十九年一月二十六日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成19年3月31日内閣府訓令第13号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成19年7月5日内閣府訓令第27号)
この訓令は、平成十九年七月六日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成19年8月27日内閣府訓令第36号)
この訓令は、平成十九年八月二十七日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成20年3月31日内閣府訓令第13号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成20年5月14日内閣府訓令第17号)
この訓令は、平成二十年五月二十一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成20年9月12日内閣府訓令第26号)
この訓令は、平成二十年九月十八日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成20年10月16日内閣府訓令第32号)
この訓令は、平成二十年十月十六日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成20年11月25日内閣府訓令第34号)
この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成20年12月26日内閣府訓令第45号)
この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成21年1月6日内閣府訓令第1号)
この訓令は、平成二十一年一月九日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成21年1月27日内閣府訓令第3号)
この訓令は、平成二十一年一月二十七日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成21年3月25日内閣府訓令第9号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成21年5月29日内閣府訓令第20号)
この訓令は、平成二十一年五月二十九日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成21年6月22日内閣府訓令第27号)
この訓令は、平成二十一年六月二十六日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成21年8月31日内閣府訓令第36号)
この訓令は、平成二十一年九月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成21年10月2日内閣府訓令第45号)
この訓令は、平成二十一年十月二日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成21年11月17日内閣府訓令第51号)
この訓令は、平成二十一年十一月十七日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成22年1月28日内閣府訓令第2号)
この訓令は、平成二十二年一月二十八日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成22年4月1日内閣府訓令第5号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成22年12月21日内閣府訓令第13号)
この訓令は、平成二十二年十二月二十一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成23年1月24日内閣府訓令第2号)
この訓令は、平成二十三年一月二十四日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成23年4月1日内閣府訓令第6号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成23年4月1日内閣府訓令第8号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成23年5月2日内閣府訓令第13号)
この訓令は、平成二十三年五月二日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成23年8月1日内閣府訓令第16号)
この訓令は、平成二十三年八月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成23年8月5日内閣府訓令第21号)
この訓令は、平成二十三年八月五日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成23年8月10日内閣府訓令第22号)
この訓令は、平成二十三年八月十日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成23年11月28日内閣府訓令第31号)
この訓令は、平成二十三年十一月二十八日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成24年2月16日内閣府訓令第5号)
この訓令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第九条第二項の認可の日の翌日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成24年3月30日内閣府訓令第9号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成24年4月6日内閣府訓令第13号)
この訓令は、平成二十四年四月六日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成24年7月20日内閣府訓令第22号)
この訓令は、平成二十四年七月十二日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成24年9月28日内閣府訓令第31号)
この訓令は、平成二十四年九月十九日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成24年11月21日内閣府訓令第35号)
この訓令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成24年12月26日内閣府訓令第46号)
この訓令は、平成二十四年十二月二十六日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成25年3月7日内閣府訓令第13号)
この訓令は、平成二十五年二月二十六日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成25年3月15日内閣府訓令第16号)
この訓令は、平成二十五年三月十八日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成25年3月29日内閣府訓令第20号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成25年5月16日内閣府訓令第23号)
この訓令は、平成二十五年五月十六日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成25年9月30日内閣府訓令第43号)
この訓令は、平成二十五年十月一日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成25年12月13日内閣府訓令第47号)
この訓令は、平成二十五年十二月十三日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成26年1月16日内閣府訓令第3号)
この訓令は、平成二十六年一月十七日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成26年2月6日内閣府訓令第6号)
この訓令は、平成二十六年二月六日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成26年5月16日内閣府訓令第21号)
この訓令は、平成二十六年五月十九日から施行する。

【内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令】

附 則(平成26年5月27日内閣府訓令第26号)
この訓令は、平成二十六年六月一日から施行する。

別表 編集

担当 職務
経済財政運営担当  主に次に掲げる事務をつかさどること。
1 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務並びに政策統括官(経済社会システム担当)、政策統括官(経済財政分析担当)及び政策統括官(共生社会政策担当)の所掌に属するものを除く。)。
 一 短期及び中長期の経済の運営に関する事項
 二 予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
 三 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項
 四 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第一項第三号の三の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省並びに政策統括官(経済社会システム担当)及び政策統括官(経済財政分析担当)の所掌に属するものを除く。)。
3 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
4 政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
5 内閣府設置法第四条第一項第三号の三の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
6 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
 一 設立
 二 定款の変更の決議
 三 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
 四 合併、分割及び解散の決議
7 株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
8 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
 一 設立
 二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
 三 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
 四 定款の変更の決議
 五 合併、分割及び解散の決議
9 株式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
10 経済財政諮問会議の庶務に関すること(専門調査会に係るものを除く。)。
11 経済財政諮問会議専門調査会の庶務に関すること(政策統括官(経済社会システム担当)及び政策統括官(経済財政分析担当)の所掌に属するものを除く。)。
経済社会システム担当  主に次に掲げる事務をつかさどること。
1 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務及び政策統括官(経済財政分析担当)の所掌に属するものを除く。)。
 一 短期及び中長期の経済の運営に関する事項のうち経済社会システムに関する事項
 二 財政運営の基本の企画及び立案のために必要となる事項
 三 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項のうち経済社会システムに関する事項
 四 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項
 五 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除き、前項に規定する事務に関するものに限る。)。
3 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
4 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第七条第一項に規定する公共サービス改革基本方針の策定に関すること。
5 市場開放問題に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
6 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
7 市民活動の促進に関すること。
8 経済財政諮問会議専門調査会の庶務に関すること(第一項に規定する事務及びこれに関連する事務に関するものに限る。)。
経済財政分析担当  主に次に掲げる事務をつかさどること。
1 行政各部の施策の統一を図るために必要となる短期及び中長期の経済の運営に関する事項、財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項並びに経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。第三号において同じ。)に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの
 一 景気の総括的判断に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
 二 経済財政政策に係る調査及び分析に関すること。
 三 その他経済に関する重要な政策に関する事項のうち第二項から第六項までに掲げる事項に関するものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
 四 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定する国家戦略特別区域をいう。第七項において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関すること。
2 内外の経済動向の分析に関すること。
3 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除き、第一項に規定する事務に関するものに限る。)。
4 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
5 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。
6 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域(同法第二条第一項に規定する総合特別区域をいう。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
7 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
8 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。
9 「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)に基づく「環境未来都市」構想の推進に係る環境未来都市先導的モデル事業に関すること。
10 都市再生安全確保計画策定事業に関すること。
11 少子高齢化・環境対応等復興モデル事業に関すること。
12 地域活性化・効果実感臨時交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
13 経済財政諮問会議専門調査会の庶務に関すること(第一項に規定する事務及びこれに関連する事務に関するものに限る。)。
14 国家戦略特別区域諮問会議の庶務に関すること。
15 月例経済報告等に関する関係閣僚会議の庶務に関すること。
科学技術政策・イノベーション担当  主に次に掲げる事務をつかさどること。
1 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
 一 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
 二 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
 三 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
 四 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するものをいう。第四項において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
 五 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
 六 「科学技術イノベーション総合戦略」(平成二十五年六月七日閣議決定)に関する事項
2 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
3 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
4 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。
5 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
6 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
7 内閣府設置法第四条第三項第七号の六の人工衛星を定める政令(平成二十四年政令第百八十五号)で定める人工衛星及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。
8 第五項から前項までに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
9 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。
10 原子力損害賠償支援機構の組織及び運営一般に関すること。
11 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
12 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
13 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
14 総合科学技術・イノベーション会議の庶務に関すること。
防災担当  主に次に掲げる事務をつかさどること。
1 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
 一 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
 二 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)に関する事項
2 防災(東日本大震災からの復興を除く。)に関する施策の推進に関すること。
3 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
4 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
5 激甚災害(激甚[1]災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
6 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
7 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条に規定するものをいう。)の支給に関すること。
8 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
9 避難施設緊急整備地域(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び降灰防除地域(同法第十二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
10 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
11 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
12 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
13 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
14 第二項から前項までに掲げるもののほか、防災(東日本大震災からの復興を除く。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
15 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
 一 設立
 二 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
16 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前項に係る部分に限る。)。
17 中央防災会議の庶務に関すること。
沖縄政策担当  主に次に掲げる事務をつかさどること。
1 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
 一 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
 二 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
2 沖縄(沖縄県の区域をいう。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画の作成に関すること。
3 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行に関すること(同法第百五条の三第二項の交付金(同法第百五条の二第二項第一号に規定する事業又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。)の交付並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項に規定する協議に関することを除く。)。
4 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
5 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
共生社会政策担当  主に次に掲げる事務をつかさどること。
1 行政各部の施策の統一を図るために必要となる経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項のうち定住外国人施策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務並びに政策統括官(経済社会システム担当)及び政策統括官(経済財政分析担当)の所掌に属するものを除く。)。
2 行政各部の施策の統一を図るために必要となる青少年の健全な育成に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)並びに青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第十二条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること並びに子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関することその他青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
3 行政各部の施策の統一を図るために必要となる金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
4 行政各部の施策の統一を図るために必要となる食育の推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)並びに食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
5 内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(他の政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
6 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
7 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
8 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
9 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
10 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
11 自殺対策の大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第八条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
12 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
13 子ども・子育て会議の庶務に関すること。

脚注 編集

  1. この項中の三つの「甚」のうち、ここのみ「じん」のルビが付されている(法律の題名自体にルビが付されているため)。
 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。