具志川村を具志川市とする処分について

告示第二百十三号
具志川村を具志川市とする処分について

 市町村自治法第五条第三項の規定により、具志川村を具志川市とする。

 右の処分は、一九六八年七月一日からその効力を生ずるものとする。

一九六八年六月二十八日

行政主席  松  岡  政  保

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