薩軍令第十三號

會社令左ノ通󠄃定ム

大正十年五月十二日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

會社令

第一條 本令ニ於テ會社ト稱󠄄スルハ商事會社其ノ他營利ヲ目的トスル社團法人ヲ謂フ

第二條 民政地域內ニ於テハ許可ヲ受クルニ非サレハ會社ヲ設立スルユトヲ得ス

第三條 會社ヲ設立セムトスルトキハ無限責任ノ社員タルヘキ者又󠄂ハ發起󠄃人ノ全󠄃員ノ署名捺印シタル申請󠄃書ニ左ノ事項ヲ記載シタル書面及󠄃事業目論見書ヲ添󠄃ヘ軍政郡長ニ願出許可ヲ受クヘシ

一 會社ノ目的

二 會社ノ種類

三 會社ノ商號又󠄂ハ名稱󠄄

四 資󠄄本總額

五 合名會社ニ在リテハ其ノ社員タルヘキ者合資󠄄會社ニ在リテハ其ノ無限責任社員タルヘキ者ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名、生年月日竝其ノ出資󠄄ノ種類及󠄃價額又󠄂ハ評󠄃價ノ標準

六 株式會社又󠄂ハ株式合資󠄄會社ニ在リテハ發起󠄃人ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名、生年月日及󠄃左ノ事項

(イ) 一株ノ金額

(ロ) 發起󠄃人ノ引受クヘキ株式ノ數及󠄃其ノ受クヘキ特別ノ利益竝報酬

(ハ) 金錢以外ノ財產ヲ以テ出資󠄄ノ目的ト爲ス者ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名、其ノ財產ノ種類、價額及󠄃之ニ對シテ與フル株式ノ數

(ニ) 募集スヘキ株式ノ數

(ホ) 會社ノ負擔ニ歸スヘキ設立費用

七 存立時期又󠄂ハ解散ノ事由

八 本店及󠄃支店ノ所󠄃在地

第四條 民政地域外ニ於テ設立シタル會社ハ民政地域內ニ本店又󠄂ハ支店ヲ設クルニ非サレハ事業ヲ營ムコトヲ得ス但シ軍政部長ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第五條 前󠄃條ノ會社カ民政地域內ニ本店又󠄂ハ支店ヲ設ケムトスルトキハ會社代表者ノ署名捺印シタル申請󠄃書ニ左ノ事項ヲ記載シタル書面、會社ノ存在ヲ證スヘキ書面、定款及󠄃事業目論見書ヲ添󠄃ヘ軍政部長ニ願出許可ヲ受クヘシ

一 前󠄃條第一號乃至第四號及󠄃第七號ニ揭ケタル事項

二 民政地域一於テ會社ノ代表者タルヘキ者ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名及󠄃生年月日

三 民政地域內ニ於ケル本店及󠄃支店ノ所󠄃在地

第六條 第三條又󠄂ハ第五條ノ規定ニ依リ許可ヲ受ケタル後六月內ニ會社成󠄃立セス又󠄂ハ本店若ハ支店ヲ設ケサルトキハ其ノ許可ハ效力ヲ失フ

軍政部長ハ正當ノ事由アリト認󠄃ムルトキハ申請󠄃ニ依リ前󠄃項ノ期間ヲ伸長スルコトヲ得

第七條 第三條ノ許可ヲ受ケタル後會社成󠄃立前󠄃同條各號ニ揭ケタル事項ヲ變更󠄃セムトスルトキハ軍政部長ノ許可ヲ受クヘシ但シ社員タルヘキ者、無限責任社員タルヘキ者發起󠄃人又󠄂ハ金錢以外ノ財產出資󠄄者ノ改氏名若ハ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、生年月日ノ變更󠄃ハ此ノ限ニ在ラス

前󠄃項但書ノ場合ニ於テハ遲滯ナク軍政部長ニ屆出ツヘシ

第八條 第三條ノ許可ヲ受ケ設立シタル會社又󠄂ハ第五條ノ許可ヲ受ケタル會社カ第三條第一號第四號ニ揭ケタル事項又󠄂ハ民政地域內ニ於ケル代表者ヲ變更󠄃セムトスルトキハ軍政部長ノ許可ヲ受クヘシ

第三條ノ許可ヲ受ケ設立シタル會社カ民政地域內ニ於テ新ニ支店ヲ設ケムトスルトキ亦同シ

第九條 前󠄃條ノ會社ハ遲滯ナク左ノ事項ヲ軍政部長ニ屆出ツヘシ

一 第三條第二號第三號第七號第八號又󠄂ハ第五條第三號ニ揭ケタル事項ノ變更󠄃

二 合名會社ノ社員、無限責任社員、取締󠄂役、監󠄂查役又󠄂ハ民政地域內ニ於ケル代表者ノ改氏名若ハ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、生年月日ノ變更󠄃

三 前󠄃號ニ揭ケタル者ノ異動、其ノ新ニ就任シタル者ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名、生年月日

四 會社ノ成󠄃立、解散、淸算結了又󠄂ハ本店若ハ支店ノ開設、移轉、閉鎖󠄃

五 事業ノ開始、中止、廢止

六 業務執行社員、支配人又󠄂ハ淸算人ノ選󠄄任、解任

第十條 軍政部長ハ必要󠄃アリト認󠄃ムルトキハ會社ノ業務、財產ノ狀況ヲ檢查シ又󠄂ハ會社ヲシテ業務、財產ノ狀況ヲ報吿セシムルコトヲ得

第十一條 軍政部長ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ事業ノ禁止、停止若ハ制限ヲ爲シ又󠄂ハ第三條若ハ第五條ノ許可ヲ取消󠄃スコトヲ得

一 會社カ許可ノ條件ニ違󠄄反シ又󠄂ハ公󠄃ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反スル行爲ヲ爲シタルトキ

二 詐僞ノ行爲ヲ以テ第三條又󠄂ハ第五條ノ許可ヲ受ケタルトキ

三 許可ヲ受ケスシテ第七條第一項又󠄂ハ第八條ニ揭ケタル事項ヲ變更󠄃シタルトキ

第十二條 第三條ノ許可カ效力ヲ失ヒ若ハ取消󠄃サレタルトキハ會社ハ解散ス

前󠄃項ノ場合ニ於テハ法院ハ利害關係人ノ請󠄃求ニ因リ又󠄂ハ職󠄃權ヲ以テ淸算人ヲ選󠄄任ス

第十三條 會社ハ其ノ成󠄃立又󠄂ハ本店若ハ支店ノ開設ヲ軍政部長ニ屆出タル後ニ非サレハ開業ノ準備ニ著手スルコトヲ得ス

第十四條 軍政部長ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ直ニ其ノ事項ヲ公󠄃吿スルコトヲ要󠄃ス

一 第三條又󠄂ハ第五條ノ許可ヲ爲シ若ハ之ヲ取消󠄃シタルトキ

二 前󠄃號ノ許可カ其ノ效力ヲ失ヒタルトキ

三 第七條第一項又󠄂ハ第八條ノ許可ヲ爲シタルトキ

四 第九條ノ屆出ヲ受ケタルトキ

五 事業ノ禁止、停止若ハ制限ヲ爲シタルトキ

六 法院ニ於テ社員ノ除名、會社ノ解散、支店ノ閉鎖󠄃ヲ命シ又󠄂ハ淸算人ヲ選󠄄任若ハ解任シタルトキ

第十五條 前󠄃條ノ公󠄃吿アリタルトキハ會社ハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得

第十六條 會社ノ名稱󠄄中ニハ其ノ種類ニ從ヒ合名會社、合資󠄄會社、株式會社又󠄂ハ株式合資󠄄會社ナル文󠄃字ヲ用ユルコトヲ要󠄃ス

第十七條 會社ニ非サル者ハ其ノ名稱󠄄中ニ會社タルコトヲ示スヘキ文󠄃字ヲ用ユルコトヲ得ス

第十八條 會社ニ關シテハ本令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外帝國商法會社ニ關スル規定ヲ左ノ變更󠄃ヲ以テ準用ス

一 登記スヘキ事項ハ之ヲ登記スルヲ要󠄃セス

二 法院ハ會社ノ解散ヲ命スル場合ニ於テハ職󠄃權ヲ以テ淸算人ヲ選󠄄任スルコトヲ得

三 民政地域外ニ於テ設立シタル會社ハ之ヲ外國會社ト看做ス

四 商法ノ規定中日本トアルハ民政地域內、外國トアルハ民政地域外ヲ謂フ

第十九條 民政地域外ニ於テ設立シタル會社ニシテ本令ニ定ムル何レノ種類ニモ適󠄃合セサルモノニ付テハ最モ類似スル會社ニ關スル規定ヲ準用ス

第二十條 左ニ揭クル者ハ一年以下ノ監󠄂禁又󠄂ハ千圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

一 第三條ノ許可ヲ受ケス又󠄂ハ詐僞ノ行爲ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケ會社ノ設立行爲ヲ爲シタル者

二 第四條ノ規定ニ違󠄄反シタル者

三 第五條ノ許可ヲ受ケス又󠄂ハ詐僞ノ行爲ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケ本店若ハ支店ヲ設ケタル者

四 第七條第一項ノ規定ニ違󠄄反シタル者

五 第八條ノ規定ニ違󠄄反シタル者

六 第十條ノ規定ニ依ル檢查ヲ拒ミ若ハ檢查ノ際事實ヲ陰蔽シ又󠄂ハ報吿ヲ爲サス若ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタル者

七 第十一條ノ規定ニ依ル事業ノ禁止、停止若ハ制限ノ命命ニ違󠄄反シタル者

八 第十七條ノ規定ニ違󠄄反シタル者

第二十一條 左ニ揭クル者ハ二百圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

一 第七條第二項ノ規定ニ違󠄄反シタル者

二 第九條第十三條又󠄂ハ第十六條ノ規定ニ違󠄄反シタル者

第二十二條 第二十條第二號第三號第五號乃至第七號第二十一條第二號ノ場合ニ於テハ會社ノ業務ヲ執行スル社員、取締󠄂役、監󠄂查役、支配人、淸算人又󠄂ハ民政地域內ニ於ケル代表者ヲ處罰シ第二十條第四號第二十一條第一號ノ場合ニ於テハ無限責任ノ社員タルヘキ者又󠄂ハ發起󠄃人ヲ處罰ス

第二十三條 前󠄃三條ニ揭ケタル者ハ其ノ代理人、雇人其ノ他ノ從業者ニシテ業務ニ關シ本令ノ規定又󠄂ハ本令ニ基ク命令ニ違󠄄反シタルトキハ自己ノ指圖ニ出テサルノ故ヲ以サ其ノ處罰ヲ兔ルルコトヲ得ス

附則

第一條 本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第二條 露國ノ法規ニ基キ民政地域內ニ於テ設立シタル會社ニシテ本令施行ノ際事業ヲ營ムモノハ本令ニ依リ設立シタルモノト看做ス

民政地域外(露國以外ノ外國ヲ除ク)於テ設立シタル會社ノ本店若ハ支店ニシテ本令施行ノ際民政地域內ニ存在スルモノハ本令ニ依リ設ケタルモノト看做ス

第十九條ノ規定ハ前󠄃二項ノ會社ニ之ヲ準用ス

第三條 前󠄃條ノ會社ハ本令施行ノ日ヨリ二日內ニ左ノ事項ヲ記載シタル書面定款及󠄃設立又󠄂ハ本店若ハ支店設置ノ事實ヲ證スヘキ書類ヲ添󠄃ヘ軍政部長ニ屆出ツヘシ

一 設立又󠄂ハ本店若ハ支店設置ノ年月日及󠄃其ノ手續

二 設立後又󠄂ハ本店若ハ支店設置後ノ經過󠄃

三 業務、財產ノ狀況

四 業務ヲ執行スル社員、取締󠄂役、監󠄂查役、支配人又󠄂ハ民政地域內ニ於ケル代表者ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名及󠄃生年月日

第四條 民政地域外(露國以外ノ外國ヲ除ク)ニ於テ設立シタル會社ニシテ民政地域內ニ本店若ハ支店ヲ設ケスシテ本令施行ノ際事業ヲ營ムモノハ第四條但書ノ場合ヲ除クノ外本令施行ノ日ヨリ一月內ニ第五條ノ許可ヲ申請󠄃スヘシ

前󠄃項ニ依リ許可ヲ受ケタル會社ハ許可ノ日ヨリ二月內ニ民政地域內ニ本店若ハ支店ヲ設ケ其ノ旨ヲ軍政部長ニ屆出ツヘシ

第一項ノ申請󠄃ヲ爲シタル會社ハ許否ノ指令ヲ受クルマテ從前󠄃ノ例ニ依リ事業ヲ繼續スルコトヲ得許可ヲ受ケタル會社カ其ノ本店若ハ支店ヲ設クルマテ亦同シ

第五條 軍政部長ハ前󠄃二條ノ規定ニ依リ許可ヲ爲シ又󠄂ハ屆出ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ事項ヲ公󠄃吿スルコトヲ要󠄃ス

第十五條ノ規定ハ前󠄃項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第六條 附則第二條ノ會社ニシテ其ノ商號又󠄂ハ名稱󠄄中ニ第十六條ニ揭ケタル文󠄃字ヲ用ヒサルモノハ本令施行ノ日ヨリ一月內ニ同條ノ規定ニ從ヒ商號又󠄂ハ名稱󠄄ヲ改ムルコトヲ要󠄃ス

第七條 附則第三條第四條ノ規定ニ依ル屆出ヲ爲サス又󠄂ハ前󠄃條ノ規定ニ違󠄄反シタルトキハ會社ノ業務ヲ執行スル社員、取締󠄂役、監󠄂查役、支配人又󠄂ハ民政地域內ニ於ケル代表者ヲ二百圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

第八條 露國以外ノ外國ニ於テ設立シタル會社ニシテ本令施行ノ際民政地域內ニ本店若ハ支店ヲ有スルモノニ付テハ從前󠄃ノ例ニ依ル

前󠄃項ノ會社ニシテ民政地域內ニ本店若ハ支店ヲ設ケスシテ本令施行ノ際事業ヲ營ムモノニ付テハ第四條ノ規定ヲ適󠄃用セス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。