仙台市区の設置等に関する条例 (昭和63年仙台市条例第118号)

○仙台市区の設置等に関する条例
昭和六三年九月二七日
仙台市条例第一一八号
(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十第一項の規定に基づき設置する区並びに区の事務所及びその出張所に関し必要な事項を定めるものとする。

(区の設置)

第二条 本市の区域を分けて次の区を設ける。

青葉区
宮城野区
若林区
太白区
泉区

2 前項の区の区域は、別表第一のとおりとする。

(区の事務所)

第三条 前条第一項の区に設置する区の事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 位置 所管区域
青葉区役所 仙台市青葉区上杉一丁目五番一号 青葉区の区域
宮城野区役所 仙台市宮城野区五輪二丁目十二番三十五号 宮城野区の区域
若林区役所 仙台市若林区保春院前丁三番地の一 若林区の区域
太白区役所 仙台市太白区長町南三丁目一番十五号 太白区の区域
泉区役所 仙台市泉区泉中央二丁目一番地の一 泉区の区域

2 前項の区の事務所が分掌する事務は、次のとおりとする。

一 区の事務及び事業の推進に係る総合調整に関する事項
二 区民生活及び区の地域づくりに関する事項
三 区の社会福祉及び社会保障に関する事項
四 区の保健衛生に関する事項
五 区の緑地及び公園に関する事項
六 区の道路に関する事項
七 区の建築に関する事項
(昭六三、一一・平六、七・平二八、三・改正)
(区の事務所の出張所)

第四条 青葉区及び太白区の事務所に出張所を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
青葉区役所宮城総合支所 仙台市青葉区下愛子字観音堂五番地
太白区役所秋保総合支所 仙台市太白区秋保町長袋字大原四十五番地の一

2 前項の出張所の所管区域は、別表第二のとおりとする。

(平六、六・平一二、六・改正)
附 則
(施行期日)

1 この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(仙台市支所及び出張所設置条例の廃止)

2 仙台市支所及び出張所設置条例(昭和二十四年仙台市条例第八号)は、廃止する。

附 則(昭六三、一一・改正)

 この条例中第一条の規定は昭和六十四年四月一日から、第二条及び第三条の規定は公布の日から施行する。

附 則(平元、三・改正)

 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平元、六・改正)

 この条例は、平成元年七月三日から施行する。

附 則(平元、一一・改正)

 この条例は、平成元年十一月二十五日から施行する。

附 則(平元、一二・改正)

 この条例は、平成元年十二月二十三日から施行する。

附 則(平二、二・改正)

 この条例は、平成二年二月十四日から施行する。

附 則(平二、四・改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平二、六・改正)

 この条例は、平成二年七月二日から施行する。

附 則(平二、七・改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平三、四・改正)

 この条例は、平成三年四月二十七日から施行する。

附 則(平三、六・改正)

 この条例は、平成三年七月一日から施行する。

附 則(平三、九・改正)

 この条例は、平成三年九月二十八日から施行する。

附 則(平四、一・改正)

 この条例は、平成四年一月二十五日から施行する。

附 則(平四、六・改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平四、七・改正)

 この条例は、平成四年七月六日から施行する。

附 則(平五、一・改正)

 この条例は、平成五年一月二十三日から施行する。

附 則(平五、七・改正)

 この条例は、平成五年七月五日から施行する。

附 則(平五、八・改正)

 この条例は、平成五年八月十四日から施行する。

附 則(平六、三・改正)

 この条例は、平成六年三月五日から施行する。

附 則(平六、六・改正)

 この条例は、平成六年七月四日から施行する。

附 則(平六、七・改正)

 この条例は、平成六年七月十六日から施行する。

附 則(平六、一二・改正)

 この条例は、平成六年十二月二十一日から施行する。

附 則(平七、六・改正)

 この条例は、平成七年七月三日から施行する。

附 則(平七、九・改正)

 この条例は、平成七年九月二日から施行する。

附 則(平七、一一・改正)

 この条例は、平成七年十一月十日から施行する。

附 則(平八、六・改正)

 この条例は、平成八年七月一日から施行する。

附 則(平八、一二・改正)

 この条例は、平成八年十二月二十一日から施行する。

附 則(平九、七・改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平九、一〇・改正)

 この条例は、平成九年十月八日から施行する。

附 則(平一〇、三・改正)抄
(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成一〇年五月規則第五二号で、平成一〇年五月一一日から施行)
附 則(平一〇、七・改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平一〇、一一・改正)

 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

附 則(平一一、七・改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平一二、六・改正)

 この条例は、平成十二年七月三日から施行する。

附 則(平一二、六・改正)

 この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成一三年一月規則第三号で、平成一三年二月一九日から施行)
附 則(平一二、八・改正)

 この条例は、平成十二年八月五日から施行する。

附 則(平一三、六・改正)

 この条例は、平成十三年七月二日から施行する。

附 則(平一四、五・改正)

 この条例は、平成十四年五月三日から施行する。

附 則(平一四、七・改正)

 この条例は、平成十四年七月二十二日から施行する。

附 則(平一五、三・改正)

 この条例は、平成十五年三月十二日から施行する。

附 則(平一五、七・改正)

 この条例は、平成十五年七月二十二日から施行する。

附 則(平一六、七・改正)

 この条例は、平成十六年七月二十日から施行する。

附 則(平一七、七・改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平一七、一二・改正)

 この条例は、平成十七年十二月十七日から施行する。

附 則(平一八、二・改正)

 この条例は、平成十八年二月七日から施行する。

附 則(平一八、七・改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平一九、一・改正)

 この条例は、平成十九年一月二十日から施行する。

附 則(平一九、七・改正)

 この条例は、平成十九年七月二十一日から施行する。

附 則(平二〇、一・改正)

 この条例は、平成二十年一月十九日から施行する。

附 則(平二〇、六・改正)

 この条例は、平成二十年六月二十一日から施行する。

附 則(平二一、七・改正)

 この条例は、平成二十一年七月二十一日から施行する。

附 則(平二三、一二・改正)

 この条例は、平成二十三年十二月十七日から施行する。

附 則(平二四、二・改正)

 この条例は、平成二十四年二月十五日から施行する。

附 則(平二四、六・改正)

 この条例は、平成二十四年六月十六日から施行する。

附 則(平二五、五・改正)

 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

附 則(平二六、一〇・改正)

 この条例は、平成二十六年十月二十八日から施行する。

附 則(平二六、一〇・改正)

 この条例は、平成二十六年十一月一日から施行する。

附 則(平二六、一二・改正)

 この条例は、平成二十六年十二月二十日から施行する。

附 則(平二七、九・改正)

 この条例は、平成二十七年九月十九日から施行する。

附 則(平二八、三・改正)

 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平二八、六・改正)

 この条例は、平成二十八年六月十八日から施行する。

附 則(平二八、八・改正)

 この条例は、平成二十八年八月二十日から施行する。

附 則(平二八、一〇・改正)

 この条例は、平成二十八年十月十五日から施行する。

附 則(平二九、九・改正)

 この条例は、平成二十九年九月十六日から施行する。

附 則(平三〇、六・改正)

 この条例は、平成三十年六月十六日から施行する。

附 則(平三〇、七・改正)

 この条例は、平成三十年七月二十三日から施行する。

附 則(平三一、三・改正)

 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令三、六・改正)

 この条例は、令和三年六月四日から施行する。

附 則(令三、六・改正)

 この条例は、令和三年六月十九日から施行する。

附 則(令三、九・改正)

 この条例は、令和三年十月一日から施行する。

附 則(令四、三・改正)

 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令四、六・改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令五、一二・改正)

 この条例は、令和六年一月三十一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平元、三・平元、六・平元、一一・平元、一二・平二、二・平二、四・平二、六・平二、七・平三、四・平三、六・平三、九・平四、一・平四、六・平四、七・平五、一・平五、七・平五、八・平六、三・平六、六・平六、七・平六、一二・平七、六・平七、九・平七、一一・平八、六・平八、一二・平九、七・平九、一〇・平一〇、三・平一〇、七・平一〇、一一・平一一、七・平一二、六・平一二、八・平一三、六・平一四、五・平一四、七・平一五、三・平一五、七・平一六、七・平一七、七・平一七、一二・平一八、二・平一八、七・平一九、一・平一九、七・平二〇、一・平二〇、六・平二一、七・平二三、一二・平二四、二・平二四、六・平二五、五・平二六、一〇(二回)・平二六、一二・平二七、九・平二八、六・平二八、八・平二八、一〇・平二九、九・平三〇、六・平三〇、七・平三一、三・令三、六(二回)・令三、九・令四、三・令四、六・令五、一二・改正)
名称 区域
青葉区 青葉町、青葉山、赤坂一丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、あけぼの町、旭ケ丘一丁目、旭ケ丘二丁目、旭ケ丘三丁目、旭ケ丘四丁目、愛子中央一丁目、愛子中央二丁目、愛子中央三丁目、愛子中央四丁目、愛子中央五丁目、愛子中央六丁目、愛子東一丁目、愛子東二丁目、愛子東三丁目、愛子東四丁目、愛子東五丁目、愛子東六丁目、荒巻神明町、荒巻中央、荒巻本沢一丁目、荒巻本沢二丁目、荒巻本沢三丁目、一番町一丁目、一番町二丁目、一番町三丁目、一番町四丁目、五橋一丁目、五橋二丁目、梅田町、大手町、大町一丁目、大町二丁目、霊屋下、小田原四丁目、小田原五丁目、小田原六丁目、小田原七丁目、小田原八丁目、落合一丁目、落合二丁目、落合三丁目、落合四丁目、落合五丁目、落合六丁目、折立一丁目、折立二丁目、折立三丁目、折立四丁目、折立五丁目、折立六丁目、貝ケ森一丁目、貝ケ森二丁目、貝ケ森三丁目、貝ケ森四丁目、貝ケ森五丁目、貝ケ森六丁目、花京院一丁目、花京院二丁目、柏木一丁目、柏木二丁目、柏木三丁目、春日町、片平一丁目、片平二丁目、花壇、上杉一丁目、上杉二丁目、上杉三丁目、上杉四丁目、上杉五丁目、上杉六丁目、川内、川内追廻、川内亀岡北裏丁、川内亀岡町、川内川前丁、川内三十人町、川内新横丁、川内大工町、川内中ノ瀬町、川内明神横丁、川内元支倉、川内山屋敷、川内澱橋通、川平一丁目、川平二丁目、川平三丁目、川平四丁目、川平五丁目、菊田町、北根黒松、北根一丁目、北根二丁目、北根三丁目、北根四丁目、北目町、北山一丁目、北山二丁目、北山三丁目、木町、木町通一丁目、木町通二丁目、国見一丁目、国見二丁目、国見三丁目、国見四丁目、国見五丁目、国見六丁目、国見ケ丘一丁目、国見ケ丘二丁目、国見ケ丘三丁目、国見ケ丘四丁目、国見ケ丘五丁目、国見ケ丘六丁目、国見ケ丘七丁目、栗生一丁目、栗生二丁目、栗生三丁目、栗生四丁目、栗生五丁目、栗生六丁目、栗生七丁目、国分町一丁目、国分町二丁目、国分町三丁目、小松島新堤、小松島一丁目、小松島二丁目、小松島三丁目、小松島四丁目、米ケ袋一丁目、米ケ袋二丁目、米ケ袋三丁目、鷺ケ森一丁目、鷺ケ森二丁目、桜ケ岡公園、桜ケ丘一丁目、桜ケ丘二丁目、桜ケ丘三丁目、桜ケ丘四丁目、桜ケ丘五丁目、桜ケ丘六丁目、桜ケ丘七丁目、桜ケ丘八丁目、桜ケ丘九丁目、三条町、子平町、昭和町、西花苑一丁目、西花苑二丁目、星陵町、台原森林公園、台原一丁目、台原二丁目、台原三丁目、台原四丁目、台原五丁目、台原六丁目、台原七丁目、高野原一丁目、高野原二丁目、高野原三丁目、高野原四丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目、滝道、立町、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、千代田町、土樋一丁目(十一番を除く。)、堤通雨宮町、堤町一丁目、堤町二丁目、堤町三丁目、角五郎一丁目、角五郎二丁目、東照宮一丁目、東照宮二丁目、通町一丁目、通町二丁目、中江一丁目、中江二丁目、中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中山四丁目、中山五丁目、中山六丁目、中山七丁目、中山八丁目、中山九丁目、中山台西、中山台一丁目、中山台二丁目、中山台三丁目、中山台四丁目、中山吉成一丁目、中山吉成二丁目、中山吉成三丁目、新坂町、西勝山、錦ケ丘一丁目、錦ケ丘二丁目、錦ケ丘三丁目、錦ケ丘四丁目、錦ケ丘五丁目、錦ケ丘六丁目、錦ケ丘七丁目、錦ケ丘八丁目、錦ケ丘九丁目、錦町一丁目、錦町二丁目、ニッカ、支倉町、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、八幡七丁目、葉山町、東勝山一丁目、東勝山二丁目、東勝山三丁目、広瀬町、福沢町、藤松、双葉ケ丘一丁目、双葉ケ丘二丁目、二日町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、水の森一丁目、水の森二丁目、水の森三丁目、水の森四丁目、南吉成一丁目、南吉成二丁目、南吉成三丁目、南吉成四丁目、南吉成五丁目、南吉成六丁目、南吉成七丁目、みやぎ台一丁目、みやぎ台二丁目、みやぎ台三丁目、みやぎ台四丁目、みやぎ台五丁目、宮町一丁目、宮町二丁目、宮町三丁目、宮町四丁目、宮町五丁目、向田、山手町、吉成一丁目、吉成二丁目、吉成三丁目、吉成台一丁目、吉成台二丁目、臨済院、荒巻、芋沢、大倉、上愛子、熊ケ根、郷六、作並、下愛子、新川、茂庭(字小畑山、字杉ノ沢、字滝沢、字立沢北、字立沢南、字綱木、字綱木裏山、字綱木西、字綱木東、字綱木前山、字寺下、字鳥屋、字蕃山、字真里、字松倉、字松山、字湯ノ沢)
宮城野区 安養寺一丁目、安養寺二丁目、安養寺三丁目、銀杏町、出花一丁目、出花二丁目、出花三丁目、岩切一丁目、岩切二丁目、岩切三丁目、岩切分台一丁目、岩切分台二丁目、岩切分台三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、扇町三丁目、扇町四丁目、扇町五丁目、扇町六丁目、扇町七丁目、大梶、岡田西町、小田原牛小屋丁、小田原金剛院丁、小田原清水沼通、小田原大行院丁、小田原広丁、小田原山本丁、小田原弓ノ町、小田原一丁目、小田原二丁目、小田原三丁目、花京院通、蟹沢、蒲生一丁目、蒲生二丁目、蒲生三丁目、蒲生四丁目、蒲生五丁目、車町、小鶴一丁目、小鶴二丁目、小鶴三丁目、五輪一丁目、五輪二丁目、幸町一丁目、幸町二丁目、幸町三丁目、幸町四丁目、幸町五丁目、栄一丁目、栄二丁目、栄三丁目、栄四丁目、栄五丁目、清水沼一丁目、清水沼二丁目、清水沼三丁目、自由ケ丘、白鳥一丁目、白鳥二丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、新田四丁目、新田五丁目、新田東一丁目、新田東二丁目、新田東三丁目、新田東四丁目、新田東五丁目、仙石、仙台港北一丁目、仙台港北二丁目、高砂一丁目、高砂二丁目、高瀬町、田子一丁目、田子二丁目、田子三丁目、田子西一丁目、田子西二丁目、田子西三丁目、館町一丁目、館町二丁目、榴ケ岡、榴岡一丁目、榴岡二丁目、榴岡三丁目、榴岡四丁目、榴岡五丁目、燕沢一丁目、燕沢二丁目、燕沢三丁目、燕沢東一丁目、燕沢東二丁目、燕沢東三丁目、鶴ケ谷一丁目、鶴ケ谷二丁目、鶴ケ谷三丁目、鶴ケ谷四丁目、鶴ケ谷五丁目、鶴ケ谷六丁目、鶴ケ谷七丁目、鶴ケ谷八丁目、鶴ケ谷北一丁目、鶴ケ谷北二丁目、鶴ケ谷東一丁目、鶴ケ谷東二丁目、鶴ケ谷東三丁目、鶴ケ谷東四丁目、鶴巻一丁目、鶴巻二丁目、鉄砲町、鉄砲町中、鉄砲町西、鉄砲町東、名掛丁、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目、苦竹一丁目、苦竹二丁目、苦竹三丁目、苦竹四丁目、西宮城野、二十人町、二十人町通、二の森、萩野町一丁目、萩野町二丁目、萩野町三丁目、萩野町四丁目、原町一丁目、原町二丁目、原町三丁目、原町四丁目、原町五丁目、原町六丁目、東六番丁、東仙台一丁目、東仙台二丁目、東仙台三丁目、東仙台四丁目、東仙台五丁目、東仙台六丁目、東仙台七丁目、東宮城野、日の出町一丁目、日の出町二丁目、日の出町三丁目、福住町、福田町一丁目、福田町二丁目、福田町三丁目、福田町四丁目、福田町南一丁目、福田町南二丁目、福室一丁目、福室二丁目、福室三丁目、福室四丁目、福室五丁目、福室六丁目、福室七丁目、平成一丁目、平成二丁目、枡江、松岡町、港一丁目、港二丁目、港三丁目、港四丁目、港五丁目、南目館、宮城野一丁目、宮城野二丁目、宮城野三丁目、宮千代一丁目、宮千代二丁目、宮千代三丁目、元寺小路、岩切、岡田、神谷沢、蒲生、小鶴、田子、燕沢、鶴ケ谷、中野、原町苦竹、原町南目、福室
若林区 荒井一丁目、荒井二丁目、荒井三丁目、荒井四丁目、荒井五丁目、荒井六丁目、荒井七丁目、荒井八丁目、荒井東一丁目、荒井東二丁目、荒井南、荒浜新一丁目、荒浜新二丁目、荒町、伊在一丁目、伊在二丁目、伊在三丁目、石垣町、石名坂、五橋三丁目、一本杉町、今泉一丁目、今泉二丁目、裏柴田町、沖野一丁目、沖野二丁目、沖野三丁目、沖野四丁目、沖野五丁目、沖野六丁目、沖野七丁目、表柴田町、卸町一丁目、卸町二丁目、卸町三丁目、卸町四丁目、卸町五丁目、卸町東一丁目、卸町東二丁目、卸町東三丁目、卸町東四丁目、卸町東五丁目、かすみ町、霞目一丁目、霞目二丁目、蒲町、蒲町東、上飯田一丁目、上飯田二丁目、上飯田三丁目、上飯田四丁目、河原町一丁目、河原町二丁目、木ノ下一丁目、木ノ下二丁目、木ノ下三丁目、木ノ下四丁目、木ノ下五丁目、椌木通、穀町、五十人町、三百人町、清水小路、白萩町、志波町、新寺一丁目、新寺二丁目、新寺三丁目、新寺四丁目、新寺五丁目、新弓ノ町、畳屋丁、土樋、土樋一丁目(十一番)、鶴代町、堰場、遠見塚東、遠見塚一丁目、遠見塚二丁目、遠見塚三丁目、中倉一丁目、中倉二丁目、中倉三丁目、なないろの里一丁目、なないろの里二丁目、なないろの里三丁目、成田町、二軒茶屋、西新丁、八軒小路、東新丁、東七番丁、東八番丁、東九番丁、舟丁、古城一丁目、古城二丁目、古城三丁目、文化町、保春院前丁、南石切町、南鍛冶町、南小泉一丁目、南小泉二丁目、南小泉三丁目、南小泉四丁目、南材木町、南染師町、元茶畑、大和町一丁目、大和町二丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、大和町五丁目、弓ノ町、連坊小路、連坊一丁目、連坊二丁目、六郷、六十人町、六丁の目北町、六丁の目中町、六丁の目西町、六丁の目東町、六丁の目南町、六丁の目元町、若林一丁目、若林二丁目、若林三丁目、若林四丁目、若林五丁目、若林六丁目、若林七丁目、荒井、荒浜、飯田、伊在、井土、今泉、沖野、霞目、蒲町、上飯田、三本塚、下飯田、四郎丸(字山野内)、種次、長喜城、日辺、藤塚、二木、南小泉、六丁目
太白区 青山一丁目、青山二丁目、秋保町湯向、芦の口、あすと長町一丁目、あすと長町二丁目、あすと長町三丁目、あすと長町四丁目、泉崎一丁目、泉崎二丁目、大塒町、大野田一丁目、大野田二丁目、大野田三丁目、大野田四丁目、大野田五丁目、大谷地、鈎取一丁目、鈎取二丁目、鈎取三丁目、鈎取四丁目、鈎取本町一丁目、鈎取本町二丁目、鹿野本町、鹿野一丁目、鹿野二丁目、鹿野三丁目、上野山一丁目、上野山二丁目、上野山三丁目、恵和町、越路、郡山一丁目、郡山二丁目、郡山三丁目、郡山四丁目、郡山五丁目、郡山六丁目、郡山七丁目、郡山八丁目、金剛沢一丁目、金剛沢二丁目、金剛沢三丁目、桜木町、佐保山、砂押町、砂押南町、諏訪町、太子堂、太白一丁目、太白二丁目、太白三丁目、土手内一丁目、土手内二丁目、土手内三丁目、富沢一丁目、富沢二丁目、富沢三丁目、富沢四丁目、富沢西一丁目、富沢西二丁目、富沢西三丁目、富沢西四丁目、富沢西五丁目、富沢南一丁目、富沢南二丁目、中田一丁目、中田二丁目、中田三丁目、中田四丁目、中田五丁目、中田六丁目、中田七丁目、長町一丁目、長町二丁目、長町三丁目、長町四丁目、長町五丁目、長町六丁目、長町七丁目、長町八丁目、長町南一丁目、長町南二丁目、長町南三丁目、長町南四丁目、長嶺、西多賀一丁目、西多賀二丁目、西多賀三丁目、西多賀四丁目、西多賀五丁目、西中田一丁目、西中田二丁目、西中田三丁目、西中田四丁目、西中田五丁目、西中田六丁目、西中田七丁目、西の平一丁目、西の平二丁目、日本平、根岸町、萩ケ丘、羽黒台、旗立一丁目、旗立二丁目、旗立三丁目、八本松一丁目、八本松二丁目、東大野田、東郡山一丁目、東郡山二丁目、東中田一丁目、東中田二丁目、東中田三丁目、東中田四丁目、東中田五丁目、東中田六丁目、人来田一丁目、人来田二丁目、人来田三丁目、ひより台、袋原一丁目、袋原二丁目、袋原三丁目、袋原四丁目、袋原五丁目、袋原六丁目、二ツ沢、松が丘、三神峯一丁目、三神峯二丁目、御堂平、緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、緑ケ丘四丁目、南大野田、向山一丁目、向山二丁目、向山三丁目、向山四丁目、茂ケ崎一丁目、茂ケ崎二丁目、茂ケ崎三丁目、茂ケ崎四丁目、茂庭一丁目、茂庭二丁目、茂庭台一丁目、茂庭台二丁目、茂庭台三丁目、茂庭台四丁目、茂庭台五丁目、門前町、八木山香澄町、八木山松波町、八木山緑町、八木山弥生町、八木山東一丁目、八木山東二丁目、八木山本町一丁目、八木山本町二丁目、八木山南一丁目、八木山南二丁目、八木山南三丁目、八木山南四丁目、八木山南五丁目、八木山南六丁目、柳生一丁目、柳生二丁目、柳生三丁目、柳生四丁目、柳生五丁目、柳生六丁目、柳生七丁目、山田上ノ台町、山田北前町、山田自由ケ丘、山田新町、山田本町、若葉町、秋保町境野、秋保町長袋、秋保町馬場、秋保町湯元、大野田、鈎取、郡山、四郎丸(字山野内を除く。)、坪沼、富沢、富田、中田町、長町、袋原、茂庭(字小畑山、字杉ノ沢、字滝沢、字立沢北、字立沢南、字綱木、字綱木裏山、字綱木西、字綱木東、字綱木前山、字寺下、字鳥屋、字蕃山、字真里、字松倉、字松山、字湯ノ沢を除く。)、柳生、山田
泉区 明石南一丁目、明石南二丁目、明石南三丁目、明石南四丁目、明石南五丁目、明石南六丁目、明通一丁目、明通二丁目、明通三丁目、明通四丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、旭丘堤一丁目、旭丘堤二丁目、泉ケ丘一丁目、泉ケ丘二丁目、泉ケ丘三丁目、泉ケ丘四丁目、泉ケ丘五丁目、泉中央一丁目、泉中央二丁目、泉中央三丁目、泉中央四丁目、泉中央南、永和台、大沢一丁目、大沢二丁目、大沢三丁目、桂一丁目、桂二丁目、桂三丁目、桂四丁目、上谷刈一丁目、上谷刈二丁目、上谷刈三丁目、上谷刈四丁目、上谷刈五丁目、上谷刈六丁目、加茂一丁目、加茂二丁目、加茂三丁目、加茂四丁目、加茂五丁目、北高森、北中山一丁目、北中山二丁目、北中山三丁目、北中山四丁目、黒松一丁目、黒松二丁目、黒松三丁目、向陽台一丁目、向陽台二丁目、向陽台三丁目、向陽台四丁目、向陽台五丁目、将監一丁目、将監二丁目、将監三丁目、将監四丁目、将監五丁目、将監六丁目、将監七丁目、将監八丁目、将監九丁目、将監十丁目、将監十一丁目、将監十二丁目、将監十三丁目、将監殿一丁目、将監殿二丁目、将監殿三丁目、将監殿四丁目、将監殿五丁目、松陵一丁目、松陵二丁目、松陵三丁目、松陵四丁目、松陵五丁目、住吉台西一丁目、住吉台西二丁目、住吉台西三丁目、住吉台西四丁目、住吉台東一丁目、住吉台東二丁目、住吉台東三丁目、住吉台東四丁目、住吉台東五丁目、高玉町、高森一丁目、高森二丁目、高森三丁目、高森四丁目、高森五丁目、高森六丁目、高森七丁目、高森八丁目、長命ケ丘東、長命ケ丘一丁目、長命ケ丘二丁目、長命ケ丘三丁目、長命ケ丘四丁目、長命ケ丘五丁目、長命ケ丘六丁目、鶴が丘一丁目、鶴が丘二丁目、鶴が丘三丁目、鶴が丘四丁目、寺岡一丁目、寺岡二丁目、寺岡三丁目、寺岡四丁目、寺岡五丁目、寺岡六丁目、天神沢一丁目、天神沢二丁目、南光台一丁目、南光台二丁目、南光台三丁目、南光台四丁目、南光台五丁目、南光台六丁目、南光台七丁目、南光台東一丁目、南光台東二丁目、南光台東三丁目、南光台南一丁目、南光台南二丁目、南光台南三丁目、西中山一丁目、西中山二丁目、虹の丘一丁目、虹の丘二丁目、虹の丘三丁目、虹の丘四丁目、東黒松、歩坂町、本田町、みずほ台、南中山一丁目、南中山二丁目、南中山三丁目、南中山四丁目、南中山五丁目、南中山六丁目、紫山一丁目、紫山二丁目、紫山三丁目、紫山四丁目、紫山五丁目、八乙女一丁目、八乙女二丁目、八乙女三丁目、八乙女四丁目、八乙女中央一丁目、八乙女中央二丁目、八乙女中央三丁目、八乙女中央四丁目、八乙女中央五丁目、館一丁目、館二丁目、館三丁目、館四丁目、館五丁目、館六丁目、館七丁目、山の寺一丁目、山の寺二丁目、山の寺三丁目、友愛町、市名坂、小角、上谷刈、実沢、七北田、西田中、根白石、野村、福岡、古内、朴沢、松森

別表第二(第四条関係)

(平元、六・平元、一一・平元、一二・平二、二・平二、六・平二、七・平三、四・平三、六・平三、九・平四、一・平四、七・平五、一・平五、七・平五、八・平六、三・平六、六・平七、一一・平八、六・平九、七・平九、一〇・平一〇、七・平一〇、一一・平一二、六(二回)・平一二、八・平一四、七・平一七、一二・平二〇、六・平二三、一二・改正)
名称 所管区域
青葉区役所宮城総合支所 赤坂一丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、愛子中央一丁目、愛子中央二丁目、愛子中央三丁目、愛子中央四丁目、愛子中央五丁目、愛子中央六丁目、愛子東一丁目、愛子東二丁目、愛子東三丁目、愛子東四丁目、愛子東五丁目、愛子東六丁目、落合一丁目、落合二丁目、落合三丁目、落合四丁目、落合五丁目、落合六丁目、国見ケ丘一丁目、国見ケ丘二丁目、国見ケ丘三丁目、国見ケ丘四丁目、国見ケ丘五丁目、国見ケ丘六丁目、国見ケ丘七丁目、栗生一丁目、栗生二丁目、栗生三丁目、栗生四丁目、栗生五丁目、栗生六丁目、栗生七丁目、高野原一丁目、高野原二丁目、高野原三丁目、高野原四丁目、中山台西、中山台一丁目、中山台二丁目、中山台三丁目、中山台四丁目、中山吉成一丁目、中山吉成二丁目、中山吉成三丁目、錦ケ丘一丁目、錦ケ丘二丁目、錦ケ丘三丁目、錦ケ丘四丁目、錦ケ丘五丁目、錦ケ丘六丁目、錦ケ丘七丁目、錦ケ丘八丁目、錦ケ丘九丁目、ニッカ、南吉成一丁目、南吉成二丁目、南吉成三丁目、南吉成四丁目、南吉成五丁目、南吉成六丁目、南吉成七丁目、みやぎ台一丁目、みやぎ台二丁目、みやぎ台三丁目、みやぎ台四丁目、みやぎ台五丁目、向田、吉成一丁目、吉成二丁目、吉成三丁目、吉成台一丁目、吉成台二丁目、臨済院、芋沢、大倉、上愛子、熊ケ根、郷六、作並、下愛子、新川
太白区役所秋保総合支所 秋保町湯向、秋保町境野、秋保町長袋、秋保町馬場、秋保町湯元

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。