ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律


 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和二十七年三月二十八日

内閣総理大臣 吉田   茂

法律第十三号

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律

 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

附則

 この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。

内閣総理大臣 吉田   茂

文 部 大 臣 天野  貞祐

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。